本籍地変更のメリット・デメリットを徹底解説!手続き方法や必要書類も紹介

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本籍地変更 デメリット

引越しをするとなると、様々な手続きが必要となり忙しいですよね。

・本籍地も変更しなきゃいけないの?
・変更するならどこでどうやって手続きをすればいいの?

このような疑問や不安を抱いている人も多いと思います。

しかし結論から言うと、引越しをしても本籍地の変更は必須ではありません。

自分の希望により、変更するかしないかを選択することができるのです。

そこでこの記事では、

  • 本籍地を変更するメリットとデメリットを詳しく解説
  • 変更する場合の手続き方法や必要書類

について説明していくので、ぜひ参考にしてください。

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    目次

    引越したら本籍地の変更は必要?

    戸籍謄本
    画像引用元/国土交通省

    結論から言うと、引越しをしても本籍地の変更は必須ではありません。

    ところで、本籍地とは何なのでしょうか?

    実家の場所や現在住んでいる場所のことだと思っている方もいるかもしれませんが、それは違います。

    そこでここからは、本籍地とはどこのことかを説明した上で、引越しに伴う本籍地の変更手続きが不要である理由を解説していきます。

    • 本籍地とは?
    • 引越しで本籍地変更は必須ではない!

    本籍地とは?

    本籍地とは、戸籍を登録してある場所のことを指します。

    そして戸籍とは、出生・死亡・婚姻・離婚・縁組などの身分関係を登録し、証明するためのものです。

    本籍地は、日本国内の地番がある場所であればどこでも置くことができるため、実家や現住所と同じであるとは限りません。

    親の実家であったり、生まれたときの住所、かつて短期間だけ住んでいた賃貸の住所などである可能性もあるのです。

    戸籍が作られる基本的な流れとしては、まず生まれたときに親と同じ戸籍に入ります。

    そして、結婚するときに親の戸籍を抜けて配偶者と新しく戸籍を作るというのが一般的です。

    つまり、あなたに結婚歴がない場合は、親や未婚の兄弟・姉妹と同じ戸籍である場合が多いです。

    そして、結婚している場合は、配偶者と同じ戸籍です。

    離婚歴がある場合は、結婚前の戸籍に戻っているか、新しい戸籍を作っているかということになります。

    一方で、住所とは、現在住んでいる場所・生活している本拠点のことです。

    住民票とは、居住関係を登録し証明するためのもので、居住と生計をともにする世帯ごとに作られます。

    このように、本籍地と住所は別物なのです。

    引越しで本籍地変更は必須ではない!

    先ほどご紹介したように、「本籍地」とは戸籍がある場所であり、「住所」とは現在の生活の拠点です。

    そして、戸籍を登録する場所は、住んでいる場所に関わらず日本国内の地番がある場所であればどこでも大丈夫です。

    そのため、引越しをして住所が変わっても、本籍地の変更は必要ありません。

    しかし、もちろん個人の希望で変更することもできます。

    本籍地の変更には、メリットとデメリットが両方存在します。

    どんなメリット・デメリットがあるのかは、後ほど詳しく説明するので、そちらを考慮した上で判断してくださいね。

    一方で、引越しをすれば住居が変わり、生活の拠点が変わるため、住民票は必ず変更しなければなりません。

    住民票は、転出届と転入届を提出することで変更ができるため、転出届 いつから提出できるのかを知っておく必要があります。

    転出届:引越し日の14日前から引越し当日までに提出
    転入届:引越し後14日以内に提出

    このように、手続きには期限が定められているため、引越しが決まったら早めに行動しましょう。

    本籍地を変えるとどうなる?本籍地変更の【デメリット】

    本籍地を変更する場合のデメリットは2つあります。

    • 免許証・パスポートの変更手続きも必要になる
    • 遺産相続時の手間が増えてしまう

    このように、本籍地変更のデメリットとは、手間が増えることです。

    それでは具体的にどのような手間が増えるのでしょうか。

    詳しく解説していきます。

    免許証・パスポートの変更手続きも必要になる

    本籍地を変更すると、免許証やパスポートの記載情報も変更しなければなりません

    そのため、変更手続きをするなどの手間が発生するのがデメリットです。

    まず、免許証にはICチップが埋め込まれており、ここに本籍地情報が記載されているため、変更があったら手続きが必ず必要となります。

    次に、パスポートは本籍地情報が記載されていますが、都道府県までの記載であるため、同じ県内での移動なら手続きは不要です。

    しかし、都道府県をまたいだ本籍地変更の場合は、記載事項の変更が必ず必要となります。

    引越しをするとなると、各所で様々な手続きが必要となりかなり忙しいですよね。

    そんな中で、本籍地変更による手間が増えるのはデメリットといえます。

    遺産相続時の手間が増えてしまう

    本籍地を変更する回数が増えるほど、遺産相続時の手間・工程が増えてしまうのがデメリットです。

    遺産相続の手続きには、亡くなった人と相続人の関係を証明しなければなりません。

    その証明には、亡くなった人が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本が「全て」必要となります。

    全て必要になるということは、本籍地変更をした回数分だけ各自治体に問い合わせなければなりません。

    各所から一つ一つ戸籍謄本を取り寄せるのは大変ですよね。

    さらに、亡くなった人がどこに本籍地を置いていたのか、その履歴を全て把握していない場合は、もっと大変になります。

    ですので、本籍地変更を何度もしてしまうと、自分が死んでしまったとき、遺族の手間が増えてしまうのがデメリットです。

    本籍地を変える理由は?本籍地変更の【メリット】

    本籍地を変更するメリットももちろんあります。

    • 戸籍謄本の取得が楽になる
    • 新戸籍に離婚歴を記載せずに済む

    という2点がメリットです。

    具体的にどのようなメリットなのかをここから説明していきます。

    戸籍謄本の取得が楽になる

    引越しの際に本籍地を変更すると、戸籍謄本の取得が楽になるのがメリットです。

    戸籍謄本は、現在の住居地ではなく、本籍地がある自治体の役所で発行するものです。

    一部自治体では直接本籍地がある自治体の区役所へ取りにいかないと発行できないことも。

    そのため、本籍地が現住所から遠いと取りに行く手間があります。

    また、最近ではマイナンバーカードで簡単に印刷できたり、取り寄せも可能となっています。

    しかしやはり戸籍謄本は現在の住居地にあった方が何かと便利ですよね。

    ちなみに戸籍謄本が必要となるのは、主に以下のような場面です。

    • 会社の入社手続き
    • パスポートの発行・給付
    • 婚姻届・離婚届の提出
    • 遺産相続の登記
    • 厚生年金や遺族年金などの手続き

    このような場面で急に戸籍謄本が必要になったとき、現住所を本籍地に指定していれば、近くの役所で戸籍謄本を発行してもらえるため便利です。

    新戸籍に離婚歴を記載せずに済む

    離婚をするときに、結婚前の戸籍に戻るか新しい戸籍を作るかを選択できます。

    ここで、新しい戸籍を作れば離婚歴は記載されないため、周囲に離婚がバレにくいというメリットがあります。

    離婚は悪いことではありません。

    しかし中にはプライベートのことなので周囲にはできるだけ知られたくないという人もいます。

    そんなときは、結婚前の戸籍に戻るのではなく、自分が筆頭主となる新しい戸籍を作る選択をするとよいでしょう。

    ただし、過去の戸籍を調べれば離婚歴は分かってしまうため、離婚歴を完全に消去することはできないので注意が必要です。

    離婚後に本籍地を変更する手続き方法については、このあと詳しく説明しますので、ぜひ参考にしてください。

    本籍地変更は簡単!手続き方法や必要書類を解説

    ここからは、状況別に本籍地を変更する際の手続き方法や必要書類を解説していきます。

    ここで説明する状況は以下の4パターンです。

    • 戸籍の家族全員で本籍地を変更する場合
    • 筆頭者・配偶者以外の人が戸籍から抜ける場合
    • 結婚に伴い本籍地を変更する場合
    • 離婚後に自分や子供の本籍地を変更する場合

    それでは1つずつ解説していきます。

    戸籍の家族全員で本籍地を変更する(転籍の場合)

    戸籍に登録されている全員で本籍地を変更することを、「転籍」といいます。

    転籍する場合の届出人は、戸籍の筆頭者か、その配偶者です。

    窓口に転籍届を提出するのは代理人に頼むことも可能です。

    しかし、転籍届の記入と押印は「必ず」筆頭者か配偶者のものでないといけないため注意しましょう。

    具体的な手続き方法や必要書類は以下の通りです。

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    届出人 戸籍の筆頭者及び配偶者
    届出場所 ・現在の本籍地
    ・新しい本籍地
    ・届出人の所在地
    必要書類 ・転籍届
    ・戸籍謄本
    (同一区内で本籍を移す場合は不要)
    ・本人確認書類
    (運転免許証、マイナンバーカードなど)
    手続き方法 ①本籍地の役所から戸籍謄本をもらう
    ②転籍届を記入
    ③転籍届と戸籍謄本を提出

    転籍届は、役所に行けば用紙をもらえて書き方を説明してもらえるため、初めての転籍で不安な人でも全く問題ありません。

    役所まで行くのが難しい場合は、自治体のホームページから届出用紙をダウンロードできる場合もあります。

    ぜひご自分の自治体のホームページをチェックしてください。

    筆頭者・配偶者以外の人が戸籍から抜ける(分籍の場合)

    現在の戸籍から分かれて、自分を筆頭者とした単独の戸籍をつくることを「分籍」と言います。

    分籍ができるのは、筆頭者と配偶者以外で18歳以上の成年に達した人です。

    つまり一般的には、成人した子供が親の戸籍を抜けるときにする手続きが分籍です。

    横にスクロールします

    届出人 分籍する本人
    届出場所 ・現在の本籍地
    ・新しい本籍地
    ・届出人の所在地
    必要書類 ・分籍届
    (筆頭者と配偶者の署名と押印が必要)
    ・戸籍謄本
    (同市区町村内での変更なら不要)
    ・本人確認書類
    (運転免許証、マイナンバーカードなど)
    手続き方法 ①本籍地の役所から戸籍謄本をもらう
    ②分籍届を記入。筆頭者と配偶者の署名と押印をもらう
    ③分籍届と戸籍謄本を提出

    一度分籍をすると、元の戸籍に戻ることは出来なくなるため、慎重に決断するようにしましょう。

    しかし分籍をして戸籍が別れたからと言って、親子関係や兄弟関係などが変わることはありません。

    また、分籍は筆頭者と配偶者「以外」しかできません。

    つまり、夫婦が別々の本籍地を持つことはできないということです。

    結婚に伴い本籍地を変更する

    結婚によって本籍地が変わる場合は、婚姻届を提出することで本籍地が変更されます。

    婚姻届には、「新しい本籍」を記入する欄があります。

    ここに、夫婦で決めた新しい本籍地を記入しましょう。

    横にスクロールします

    届出人 夫および妻
    届出場所 夫または妻の本籍地もしくは所在地
    必要書類 ・届書1通
    (夫妻の署名及び成人2名の証人の署名が必要)
    ・夫妻それぞれの戸籍謄本
    ・本人確認書類
    (運転免許証、マイナンバーカードなど)
    手続き方法 ①夫婦それぞれの本籍地の役所から戸籍謄本をもらう
    ②婚姻届に新本籍地を記入
    ③婚姻届を提出

    夫婦の本籍地は、同じでないといけません。

    一般的には、夫婦どちらかの実家や2人で住む新居を本籍地と指定することが多いです。

    しかし、日本国内の住所なら、どこでも本籍地に指定できます。

    ですので中には、2人の思い出のデートスポットや観光名所などを本籍地とする人もいるのです。

    婚姻届を提出する前に、2人で話し合って新しい本籍地を決めておくようにしましょう。

    離婚後に自分と子供の本籍地を変更する

    離婚するときは、結婚前の戸籍に戻るか、新しい戸籍を作るかを選択することができます。

    しかし何もしなければ、結婚前の戸籍に自動的に戻ります。

    新しく戸籍を作る場合は、離婚届にある「新しい戸籍をつくる」にチェックを入れましょう。

    そこに新しい本籍地を記入することで、自分が筆頭者の戸籍が作られます。

    そして、子どもを新しい戸籍に入れるには、まず裁判所に子供の氏の変更許可申立をします。

    そのうえで自分の戸籍に子供を入籍させる手続きをすれば完了です。

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    届出人 本籍地を変更する本人
    届出場所 届出人の本籍地もしくは所在地
    必要書類 ・離婚届
    ・自分と子ども・元夫の戸籍謄本
    ・審判書謄本
    (子供の氏の変更許可を証明するもの)
    ・子どもの入籍届
    ・本人確認書類
    (運転免許証、マイナンバーカードなど)
    手続き方法 ①離婚届に、新しい戸籍を作ると記載・提出
    ②自分と子供・父親の戸籍謄本を取得
    ③戸籍謄本をもって、家庭裁判所に子供の氏の変更許可申立をする
    ④役所に審判書謄本と入籍届を提出

    離婚に伴った本籍地の変更手続きは、一見複雑にみえるかもしれません。

    特に、裁判所での審判となると、少し身構えてしまうかもしれませんが、実際に行ってみると難しくなので安心してください。

    通常は即日審判であり、その日のうちに審判書謄本を受け取れます。

    他の手続きも簡単にできるので、全てを1日で終わらせることもできます。

    本籍地変更をしたらやることを解説

    本籍地を変更したらやるべき手続きが2つあります。

    • 免許証の記載変更
    • パスポートの変更(県をまたいだ変更の場合のみ)

    これらの手続きは、必ず必要となるため、忘れず速やかに行う必要があります。

    ここからそれぞれの手続方法や必要書類を説明していくので、ぜひ参考にしてください。

    免許証の記載変更をする

    本籍地を変更したら、運転免許証の記載変更を必ず行わなくてはなりません。

    もし変更手続きを怠ると、道路交通法により2万円以下の罰金が科されてしまう可能性があります。

    具体的な期限はありませんが、後回しにして忘れてしまわないよう、速やかに変更手続きをするようにしましょう。

    横にスクロールします

    届出人 本人(代理人でも可能な場合あり)
    届出場所 ・警察署、一部交番
    ・運転者講習センター
    ・運転免許更新センター
    ・運転免許試験場
    必要書類 ・運転免許証
    ・住民票(本籍地の記載があるもの)
    手数料 無料

    届出人は基本的に本人でなければなりませんが、住民票に併記されている人であれば代理人として申請することも可能です。

    手続きにかかる手数料は無料で、30分程度で簡単にできます。

    また、ちょうど更新期間に入っている方は、運転者講習センターにて免許証の更新と同時に、記載事項の変更手続きができるため、手間が省けます。

    県が変わるならパスポートの変更も必要

    都道府県をまたいで本籍地変更をする場合のみ、パスポートの変更手続きが必要となります。

    手続き方法は2パターンあります。

    1. 新しく、有効期間10年又は5年のパスポートを発行する
    2. 今あるパスポートと残存有効期間が同一の新たなパスポート(残存有効期間同一旅券)を申請する

    これらの手続きでは、かかる手数料に大きな差があります。

    横にスクロールします

    手続き方法 手数料
    新たに有効期間10年のパスポートを申請 16,000円
    新たに有効期間5年のパスポートを申請 ・一般:11,000円
    ・12歳未満:6,000円
    残存有効期間同一旅券を申請 6,000円

    いずれの場合も、パスポートの番号は変わります。

    そして、申請してから受領までは、申請日を含めた6営業日ほどかかってしまいます。

    海外へ行く予定がある人は、余裕を持って早めに申請しましょう。

    届出方法や必要書類は以下の通りです。

    横にスクロールします

    届出人 本人(代理人が可能な場合もあり)
    届出場所 ・住民票のある役所や役場のパスポート窓口
    ・パスポート(旅券)センター
    必要書類 ・一般旅券発給申請書(残存有効期間同一用)
    ・戸籍謄本
    ・パスポート用の写真
    ・有効なパスポート
    ・住民票の写し

    本籍地変更についてのQ&A

    ここからは、本籍地変更に関してよくある質問に回答していきます。

    今回解説する疑問点は、以下の3点です。

    • 本籍地変更したらマイナンバーの番号は変わるの?
    • 本籍地が分からない場合はどうしたらいい?
    • 本籍地はどこでもいいって本当?

    それでは、1つずつ質問に対する回答を詳しく解説していきます。

    本籍地変更したらマイナンバーの番号は変わるの?

    結論から言うと、本籍地変更をしてもマイナンバーの番号は変わりません。

    マイナンバーの番号は、原則として、生涯同じ番号を使い続けることになっています。

    これは、12桁の番号で個人を特定できるようになっているからです。

    そのため、結婚して苗字が変わったり、引越しをして住所が変更したりしてもマイナンバーの番号が変わらりません。

    しかし、引越しをして住所が変わったときは、マイナンバーカード 住所変更手続きが必要です。

    法律では、引越し先に転入した日から「14日以内」に届け出さなければならないと決まっています。

    そして、転入届を提出してから「90日以内」に手続きを行わないと、マイナンバーカード自体が失効してしまいます。

    ですので、引越しをしたら速やかに変更手続きをするようにしましょう。

    本籍地が分からない場合はどうしたらいい?

    本籍地とは、実家の住所や現在の住所とは別物であるため、自分の本籍地がどこなのか分からなくて困ってしまう人は少なくありません。

    しかし、自分の本籍地を調べる方法はあるのでご安心ください。

    具体的には、以下の3パターンで調べることができます。

    1. 本籍地を記載した住民票のコピーを取る
    2. 免許証のICチップを読み取る
    3. 家族・親族に聞く

    本籍地を記載した住民票を発行する

    住民登録のある区市町村の役場で、「本籍地を記載した住民票」を発行してもらうことで本籍地を調べられます。

    住民票を発行する際は、本籍地を記載するかしないかを自分で選択できるので、ここで「記載する」ことを選んでください。

    ただし、住民票の発行には手数料が1通300円かかるため、注意しましょう。

    免許証のICチップを読み取る

    免許証のICチップ
    画像引用元/TOPPAN

    免許証に埋め込まれているICチップには、本籍地情報が記載されています。

    ですので、免許証を持って警察署や免許センターなどに行けば、そこに設置されている端末で本籍地を確認できるのです。

    ただし、端末でICチップを読み取る場合は、免許証交付時に設定した暗証番号1・暗証番号2の入力が必要となります。

    事前に4桁の番号を確認しておくとスムーズです。

    家族・親族に聞く

    本籍地がどこなのかは、家族や親族に聞けば判明する可能性が高いです。

    基本的に本籍地は、以下の3パターンのうちのどれかであるからです。

    • 結婚歴がなければ、親と同じ本籍地
    • 結婚しているならば、配偶者と同じ本籍地
    • 離婚歴があれば、結婚前の戸籍又は自分が筆頭者の戸籍

    生まれたときに親の戸籍に入るというのが一般的なので、結婚歴がない場合は親に本籍地を尋ねれば判明する可能性が高いです。

    本籍地はどこでもいいって本当?

    本籍地は、日本国内の地番がある場所であればどこでも大丈夫です。

    つまり、実際に住んでいない場所を本籍地としても問題ないので、引越しをする前に新居を本籍地として届け出ることもできます。

    もしも、引越し先の新居を本籍地としたいけれど、引越し後はなかなか手続きの時間が取れそうにないという場合。

    そんなときは、引越し前に手続きを済ませておくのも1つの手です。

    一般的には、実家を本籍地とする場合や、持ち家を購入した際に持ち家を本籍地にする場合が多いです。

    しかし中には、こんな場所を本籍地にしている人もいます。

    • 2人が出会った場所であり、何度もデートをしたランドマーク
    • 結婚式を挙げた式場
    • パワースポットとして有名な縁結びの神社
    • プロポーズされたレストラン

    このように、本籍地の所在地がどこでもOKです!

    しかし本籍地が現住所から遠いと、急に戸籍謄本が必要になった際に取り寄せる手間がかかるため注意しましょう。

    また、遺産相続をする際は、生まれてから死ぬまでの全ての戸籍謄本が必要になります。

    ですので、本籍地を変更する際は、どこに変更したのかを信頼できる家族や親族と共有しておくのがおすすめです。

    まとめ

    今回は、本籍地を変更するメリットとデメリットを解説してきました。

    メリットは、以下の2点です。

  • 戸籍謄本の取得が楽になる
  • 新戸籍に離婚歴を記載せずに済む
  • 一方デメリットは、以下の2点です。

  • 免許証・パスポートの変更手続きも必要になる
  • 遺産相続時の手間が増えてしまう
  • これらのメリット・デメリットを考慮した上で、本籍地を変更すると失敗がありません。

    手続きをする場合の手順や必要書類についても解説したので、ぜひ参考にしてみてください。

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