引越し時に役所でやることをわかりやすいリストで紹介!手続方法や必要な持ち物も

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引越し やること 役所

・引越しをするとき役所ではどんな手続きが必要?
・手続きの手順や持ち物は?

引越しをすると、役所でやらなければならない手続きがたくさんあって難しいですよね。

わかりやすい「やることリスト」がほしい!と思っている方も多いはず。

そこでこの記事では、以下の2点を中心に解説していきます。

  • 引越し時の役所でやることチェックリスト
  • 手続きの持ち物と手順

事前にやるべきことを頭に入れておけば、複数の手続きをまとめて行うことも可能になります。

この記事をチェックして、賢くスムーズに引越しを成功させましょう!

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目次

引越し時の役所でやることチェックリスト

引越しする際、役所でやることのチェックリストを作成しました。

役所での手続きは、そのほとんどが期限付きのものですので、遅れないようしっかりチェックしていきましょう。

引越し1カ月~2週間前にやること

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やること 対象者 タイミング
転出届の提出 別の市区町村への引越す人 引越し日の14日前から当日までに
印鑑登録の廃止手続き 別の市区町村への引越す人 引越し日の14日前から当日までに
国民健康保険の資格喪失手続き 国民健康保険に加入していて、
別の市区町村への引越す人
引越し日の14日前から当日までに
子供の転校手続き 通学中の子供がいる人 引越し日の1カ月~2週間前
介護保険や後期高齢者医療保険の
資格喪失手続き
別の市区町村への引越す人 引越し日の14日前から当日までに
児童手当受給事由消滅届の提出 別の市区町村への引越す人 引越し日の14日前から当日までに

このタイミングで行う手続きは、「引越し前の」地域の役所で行います。

同じ市区町村内での引越しをする人にとっては、必要ない手続きばかりとなっています。

一方で、市外・県外へ引越す人はやることが多いため、一見大変そうに見えるかもしれません。

ですが、手続きはどれも同日まとめて行えるため、事前に持ち物をチェックして計画的に来庁すると手間を省けます。

引越し後2週間以内にやること

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やること 対象者 タイミング
転居届の提出 同じ市区町村内に引越した人 引越し後14日以内
転入届の提出 別の市区町村への引越した人 引越し後14日以内
マイナンバーカードの住所変更 住所変更する人全員 引越し後14日以内
国民年金の住所変更 「国民年金第1号被保険者」に該当する人で別の市区町村への引越した人 引越し後14日以内
国民健康保険の
住所変更又は加入手続き
国民健康保険に加入している人 引越し後14日以内
子供の転校手続き 通学中の子供がいる人 引越し後14日以内
介護保険や後期高齢者医療保険の
住所変更
保険を受けている人 引越し後14日以内

上記の手続きは、どれも「引越し後2週間以内」にやらなければならないと決まっています。

これに遅れると、罰金やトラブルの元になるため忘れないように手続きしましょう。

引越し後に役所でやるべき手続きは、どれも同日にまとめて行うこともできます。

忙しい引越し後に無駄な時間をとられないよう、事前に持ち物をしっかりチェックしておきましょう。

持ち物や手順は、この後詳しく説明します。

引越し後15日以内にやること

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やること 対象者 タイミング
児童手当の住所変更 別の市区町村への引越した人 引越し後15日以内
バイクの住所変更 バイクを持っている人 引越し後15日以内

このタイミングで行う手続きは、対象者が限られています。

ですが対象者にとっては、忘れると損をしたり、トラブルとなるリスクがあるため、忘れず手続きをしましょう。

引越し後30日以内にやること

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やること 対象者 タイミング
愛犬の登録事項変更 犬や危険動物を飼っている人 引越し後30日以内
印鑑登録手続き 別の市区町村への引越した人 具体的な期限なし
検診補助券の交換手続き 未使用の検診補助券を持っている人 具体的な期限なし

愛犬の登録事項変更は、必ず引越し後30日以内にしなければなりません。

しかし、その他の手続きには具体的な期限がありません。

ですが、どれも住民票の移動手続きと同日に行えるものであるため、全部まとめて手続きするのがおすすめです。

役所でやること①住民票の移動

引越したらまずは、役所で住民票を移しましょう。

こちらは、引越し先が今の自治体と同じかどうかによって手続き方法が異なります。

どちらも簡単な手続きですが、「引越し後14日以内に」という期限があるので注意しましょう。

同じ市区町村内の引越し|手続き手順や必要な持ち物

今住んでいる地域と同じ自治体内への引越しの場合は、「転居届」を提出するだけでOKです。

つまり、引越し前にやるべきことはありません。

引越しが終わってから、新住所を管轄する役所へ行き手続きをしましょう。

手続き内容や持ち物は以下の通りです。

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タイミング 引越し後14日以内
必要書類 ・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
・印鑑
代理人に頼む場合の
必要書類
・委任状
・代理人の印鑑
・代理人の本人確認書類
手続き内容 役所の窓口でもらえる「住民異動届」を記入

同じ地域内の引越しとはいえ、転居届の提出は必ず行わなければなりません。

「転居後14日以内」という期限を破ると罰金の可能性もあるので、遅れないようにしましょう。

市外・県外の引越し|手続き手順や必要な持ち物

元住んでいた自治体の外への引越しの場合は、2回、役所窓口での手続きが必要となります。

引越し前:「転出届」の提出
引越し後:「転入届」の提出

まずは、引越し前に「転出届」を提出します。
これが受理されると、今いる自治体から出る準備が整います。

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タイミング 引越し日の14日前から当日までに
必要書類 ・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
・印鑑
代理人に頼む場合の
必要書類
・委任状
・代理人の印鑑
・代理人の本人確認書類
手続き内容 ①役所の窓口でもらえる「住民異動届」を記入
②「転出証明書」を受け取る

上記の手続きが完了すると「転出証明書」がもらえます。

これは引越し後の手続きで必要となるため、大切に保管しましょう。

次は、引越し先で「転入届」を提出します。

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タイミング 引越し後14日以内
必要書類 ・転出証明書
・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
・印鑑
代理人に頼む場合の
必要書類
・委任状
・代理人の印鑑
・代理人の本人確認書類
手続き内容 ①役所の窓口でもらえる「住民異動届」に必要項目を記入
②「転出証明書」と共に提出

住民票の移動は、代理人に頼むこともできます。

その場合は、住民票を移動する「本人」の自筆による委任状が必要です。

しかし、同一世帯の家族であれば、委任状なしでも代理手続きができます。

また、住所変更は14日過ぎたら、罰金のリスクがあるため、早めに手続きをしましょう。

役所でやること②マイナンバーカードの住所変更

マイナンバーカードの住所変更
画像引用元/神奈川県

引越して住所が変わったら、マイナンバーカードの住所変更手続きも必ずしなければなりません。

こちらも、同じ市区町村内の引越しか、市外・県外の引越しかによって手続き方法が異なります。

同じ市区町村内の引越し|手続き手順や必要な持ち物

同じ市区町村内の引越しの場合、転居先の役所で「転居届」の提出が必要だと説明しました。

マイナンバーカードの住所変更は、これと同時に行えます。

手続きは、マイナンバーカードの追記欄に新住所を記載してもらうだけです。

転居届を提出しに行く際は、マイナンバーカードも忘れず持っていきましょう。

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タイミング 引越し後14日以内(転居届の提出と同時に)
必要書類 ・マイナンバーカード
・4桁の暗証番号(交付時に設定したもの)
・印鑑
・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
代理人に頼む場合の
必要書類
・依頼人のマイナンバーカード
・委任状
・代理人の印鑑
手続き内容 ①引越し後の住所で、転居届を提出
②マイナンバーカードの追記欄に新住所を記載

市外・県外の引越し|手続き手順や必要な持ち物

この場合は、マイナンバーカードの手続き前に、住民票が新住所に移された状態になっていることが必要です。

ですので、まずは住民票の移動を済ませましょう。

引越し後の役所窓口で「転入届」を提出したら住民票の移動が完了するので、同日そのままマイナンバーカードも手続きをするのがおすすめです。

横にスクロールします

タイミング 引越し後14日以内(転入届の提出と同時に)
必要書類 ・マイナンバーカード
・4桁の暗証番号(交付時に設定したもの)
・印鑑
・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
代理人に頼む場合の
必要書類
・依頼人のマイナンバーカード
・委任状
・代理人の印鑑
手続き内容 ①引越し前の住所で転出届を提出
②引越し後の住所で転入届を提出
③マイナンバーカードの追記欄に新住所を記載

マイナンバーカードの住所変更も、住民票の移動と同じく「転居後14日以内」に行わなければなりません。

期限を破ったまま、転入届を提出してから90日が経過してしまうと、マイナンバーカードが失効してしまいます。

失効すると再発行が必要となり、手数料800円(電子証明書を搭載する場合は別途200円)を支払うことになります。

無駄な出費やトラブルを避けるためにも、期限は守りましょう。

役所でやること③印鑑証明の住所変更

印鑑登録は、必須ではないため登録していないという人も少なくありません。

ですので、印鑑証明の住所変更は、既に印鑑登録をしている人が対象です。

印鑑登録は、日本国内の1か所でしかできないので、住所が変わったら必ず変更手続きをしましょう。

同じ市区町村内の引越し|手続き手順や必要な持ち物

同じ市区町村内での引越しならば、転居届さえ提出すれば、印鑑証明の住所も自動的に変更されます。

ですので、印鑑証明の手続きは必要ありません。

ただし、引越し前に印鑑登録をしていなかったけれど、新しく登録したい場合は手続きが必要です。

それでは印鑑証明はなんのためにするのでしょうか?

印鑑証明が必要となるのは、以下のような場面です。

  • 家を購入するとき
  • 住宅ローンを組むとき
  • 自動車を売却・廃車するとき
  • 自分で会社を設立するとき
  • 保険金を受け取るとき

「実印が必要です」と言われた場合、印鑑登録している印鑑でないと実印だと認められません。

急に必要になったとき焦らなくて済むよう、今のうちに登録しておくのもいいかもしれません。

登録方法は、次に説明する「市外・県外の引越し」の場合の印鑑登録手続きと同じです。

市外・県外の引越し|手続き手順や必要な持ち物

この場合やるべきことは、転出時の「印鑑登録の廃止手続き」と転入時の「印鑑登録手続き」です。

住所を変更するというよりは、前に登録していたものを廃止して、新しく新住所で登録しなおすという手続きです。

まずは、引越し前の住所で「転出届」を出す際、同時に印鑑登録の廃止手続きを行います。

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タイミング 引越し日の14日前から当日までに
必要書類 ・登録している印鑑
・印鑑登録証
・本人確認書類(運転免許証、保険証、パスポート等)
代理人に頼む場合の
必要書類
・登録している印鑑
・印鑑登録証
・本人確認書類(運転免許証、パスポート等)
・委任状
・代理人の本人確認書類(免許証・保険証等)
・代理人の印鑑(認印OK)

これで、古い住所での印鑑登録が廃止されました。

次は、新住所で「転入届」を提出する際、同時に印鑑登録の手続きをしましょう。

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タイミング 具体的な期限なし
(転入届と同時がおすすめ)
必要書類 ・登録する印鑑
・マイナンバーカードに登録する場合はマイナンバーカード
・本人確認書類(運転免許証、保険証、パスポート等)
代理人に頼む場合の
必要書類
・登録する印鑑
・マイナンバーカードに登録する場合はマイナンバーカード
・本人確認書類(運転免許証、保険証、パスポート等)
・委任状
・代理人の本人確認書類(免許証・保険証等)

印鑑証明の住所変更も、代理人による手続きが可能です。

しかし、本人による手続きが当日中に終わるのに対し、代理人による手続きは数日かかるため注意しましょう。

印鑑証明の住所変更は、何日以内にしなければならないという決まりがありません。

しかし、住民票の手続きと同じ日にできるため、まとめて行うと手間が省けるのでおすすめです。

役所でやること④国民年金の住所変更

国民年金第1号被保険者
画像引用元/宗像市

「国民年金第1号被保険者」に該当している人は、引越したら住所変更が必要です。

国民年金第1号被保険者とは、主に以下の方々です。

  • 自営業者
  • 農業者
  • 学生
  • 無職の方とその配偶者の方

この中でも、厚生年金保険や共済組合に加入している人や、第3号被保険者である人は対象外です。

会社員の方は職場が、第3号被保険者は配偶者の勤務先の職場が、それぞれ手続きをしてくれるからです。

これに加えて、マイナンバーと基礎年金番号が結びついている人も、手続きは不要です。

同じ市区町村内の引越し|手続き手順や必要な持ち物

同じ市区町村内での引越しならば、国民年金の住所変更は必要ありません。

住民票の変更をすれば、自動的に国民年金の住所も変更されます。

しかし、自治体によっては国民年金担当課での住所変更手続きが必要になる場合があります。

手続きが必要かわからない場合は、転居届を提出した際に役所職員に聞いてみましょう。

手続きが必要な場合の手順や持ち物は、次に説明する「市外・県外の引越し」の際と同様です。

市外・県外の引越し|手続き手順や必要な持ち物

市外・県外への引越しでは、国民年金の住所変更を必ず行わなくてはなりません。

手続き方法は、国民年金手帳と印鑑を持って役所へ行き、備え付けの書類に記入するだけです。

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タイミング 引越し後14日以内
必要書類 ・国民年金手帳
・印鑑
代理人に頼む場合の必要書類 ・国民年金手帳
・委任状
・代理人の印鑑
・代理人の本人確認書類

国民年金の住所変更手続きは、引越し後2週間以内にしなければなりません。

遅れてしまうと、年金の未納期間が発生してしまう可能性があります。

そうすると、将来受け取れる年金額が減ってしまうリスクもあるのです。

将来の自分の生活を守るためにも、必ず期限を守って手続きしましょう。

役所でやること⑤国民健康保険の住所変更

国民健康保険に加入している人は、引越したら保険の住所変更手続きが必要です。

国民健康保険に加入しているのは、以下のいずれにも該当しない人です。

  • 職場の健康保険に加入している
  • 後期高齢者医療制度に加入している
  • 生活保護を受けている

つまり、フリーランスや自営業者の方がこの手続きの対象者となります。

同じ市区町村内の引越し|手続き手順や必要な持ち物

この場合やることは、転居届を提出すると同時に、国民健康保険の住所変更を行うのみでOKです。

引越し前にやらなければならない手続きは発生しません。

引越し後に、古い国民健康保険被保険者証と本人確認書類、印鑑を持っていけば、新しい保険証と交換してもらえます。

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タイミング 引越し後14日以内(転居届と同時がおすすめ)
必要書類 ・国民健康保険証
・本人確認書類(運転免許証、パスポート等)
・印鑑
代理人に頼む場合の必要書類 ・委任状
・代理人の印鑑
・代理人の本人確認書類

市外・県外の引越し|手続き手順や必要な持ち物

この場合やることは、引越し前の「資格喪失手続き」と引越し後の「加入手続き」です。

つまり、旧住所での保険証を一度廃止・返却してから、引越し先で保険に入り直すという流れで手続きをします。

まずは、引越し前に「転出届」を出すと同時に、国民健康保険の資格喪失手続きを行いましょう。

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タイミング 引越し前から転出後14日以内(転出届と同時がおすすめ)
必要書類 ・国民健康保険証
・本人確認書類(運転免許証、パスポート等)
・印鑑
代理人に頼む場合の必要書類 ・委任状
・代理人自身の印鑑
・代理人の本人確認書類

この資格喪失を忘れると、保険料の二重支払いが発生してしまうリスクがあります。

もったいないので、忘れず手続きをしましょう。

次に、転居先で「転入届」と提出するとき同時に、国民健康保険加入手続きをします。

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タイミング 引越し前から転出後14日以内(転入届と同時がおすすめ)
必要書類 ・国民健康保険証
・本人確認書類(運転免許証、パスポート等)
・印鑑
代理人に頼む場合の必要書類 ・委任状
・代理人自身の印鑑
・代理人の本人確認書類

こちらの手続きも、引越し後14日以内と期限が決まっています。

期限を過ぎると、再加入してからそれまでの滞納分を支払う必要が生じます。

さらに、手続きを忘れれば医療費が全額負担となってしまい、非常に困った事態となります。

忘れず速やかに手続きをしましょう。

役所でやること⑥学校の転校手続き

学校に通っている子どもがいる場合は、学校の転校手続きが必要です。

こちらも、同じ市区町村内での引越しか、市外・県外への引越しかによって手続きや必要書類が異なります。

同じ市区町村内の引越し|手続き手順や必要な持ち物

同じ市区町村内での引越しに伴う転校の場合は、以下の手順で手続きをします。

  1. 引越しが決まった段階で、転校すると学校に連絡
  2. 「在学証明書」「教科書給付証明書」を元の学校でもらう
  3. 転入先の学校に連絡
  4. 引越し後、14日以内に役所に「転居届」を提出
  5. ④と同時に、役所に「在学証明書」と「転出証明書」を提示し「転入学通知書」をもらう
  6. 転入先の学校に「在学証明書」・「教科書給付証明書」・「転入学通知書」を提出

ただし、転入先の学校が公立校なのか私立校なのかによって、手続方法や必要書類が異なる可能性があります。

わからないことや不安な点があったら、早めに学校に連絡・確認をしましょう。

市外・県外の引越し|手続き手順や必要な持ち物

市外・県外の学校への転校の場合は、必要な手続きが少し増えます。

以下の手順で手続きしましょう。

  1. 引越しが決まった段階で、転校すると学校に連絡
  2. 「在学証明書」「教科書給付証明書」を元の学校でもらう
  3. 転入先の学校に連絡
  4. 引越しの14日前から当日までに、役所へ「転出届」を提出し、「転出証明書」をもらう
  5. 引越し後、14日以内に役所に「転居届」を提出
  6. ⑤と同時に、役所に「在学証明書」と「転出証明書」を提示し「転入学通知書」をもらう
  7. 転入先の学校に「在学証明書」・「教科書給付証明書」・「転入学通知書」を提出

学校の位置する自治体が変われば、使用する教科書が変わる可能性もあります。

その場合は、在学校の担任の先生に、「教科用図書給与証明書」をもらいましょう。

この証明書には、現在使用している教科書と出版社が記載されています。

そして転校先の学校に、他書類と一緒に提出します。

役所でやること⑦介護保険や後期高齢者医療保険の住所変更

介護保険や後期高齢者医療保険に加入している人は、引越しに伴い住所変更が必要です。

これらの保険に加入しているのは、以下の方々です。

・介護保険:要介護・要支援認定をうけた人
・後期高齢者医療保険:75歳以上のすべての方

同じ市区町村内の引越し|手続き手順や必要な持ち物

転居届を提出すると同時に、今使っている介護保険被保険者証を提出するだけでOKな場合が多いです。

手続きが必要な場合も、住所変更の申請を行うだけで完了するため簡単です。

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タイミング 引越し後14日以内
必要書類 介護保険受給資格者証
代理人に頼む場合の必要書類 ・委任状
・代理人の本人確認書類

この手続きにより、新住所が記載された新しい保険証が交付されます。

基本的には、後日郵送で交付される場合が多いです。

もしも急いでいて、その日のうちに受け取りたい場合は、役所職員に相談してみましょう。

市外・県外の引越し|手続き手順や必要な持ち物

この場合やることは、転出時の「資格喪失」と転入時の「要介護・要支援認定」です。

介護保険は、市区町村が運営主体です。

ですので、市区町村を超えての引越しの場合は、引越し先での「再認定」を受ける必要があります。

まずは、旧住所での「資格喪失」を行います。

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タイミング 引越し前から当日までに
必要書類 介護保険被保険者証
代理人に頼む場合の必要書類 ・委任状
・代理人の本人確認書類

この申請を行うと、「介護保険受給資格者証」を発行してもらえます。

後期高齢者医療保険の住所変更の場合は、「後期高齢者医療負担区分等証明書」がもらえます。

次は、引越し後にこれを持って「要介護・要支援認定」を受けるための手続きを行います。

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タイミング 引越し後14日以内
必要書類 介護保険被保険者証
代理人に頼む場合の必要書類 ・委任状
・代理人の本人確認書類

これで手続きは完了です。

手続きの期限は「引越し後14日以内」で、この期間内に申請をすれば、途切れず介護サービスを受けられます。

ただし、遅れると介護サービスの料金が全額自己負担となってしまうため、必ず14日以内に手続きをしましょう。

役所でやること⑧児童手当の住所変更

0歳〜中学生の子どもがいる場合は、児童手当の住所変更が必要です。

変更手続きをしないと、もらえるはずの補助金が受け取れなくなる可能性があります。

児童手当を受け取っている方は、忘れないよう変更手続きをしましょう。

 

同じ市区町村内の引越し|手続き手順や必要な持ち物

児童手当の受給は、市区町村単位で行っているため、引越しても受給元は同じです。

そのため、特別な手続きが不要な場合が多いです。

ただし、自治体によっては「住所変更届」の提出が必要な場合があります。

手続きが必要かどうかは、転居届を提出した際に役所職員に聞いてみましょう。

もしも、「必要だったのに手続きをしなかった」となると、受け取れるはずの助成金が受け取れなくなってしまいます。

児童手当は、1カ月に以下の金額を受け取れます。

支給対象 1人あたりの支給額(月額)
0歳~3歳未満 15,000円
3歳~小学校修了前 10,000円
(第3子以降は15,000円)
中学生 10,000円

助成金を受け取れるよう、手続きが必要な場合は漏らさず行いましょう。

市外・県外の引越し|手続き手順や必要な持ち物

この場合やることは、転出時の「児童手当受給事由消滅届」提出と転入時の「児童手当認定請求書」提出です。

難しそうにみえるかもしれませんが、どちらも役所窓口でもらえる書類に記入し提出するだけです。

用紙は自治体のホームページからダウンロードできる場合もあります。

手続き当日に時間があまりとれないという人は、事前に記入して持っていけばスムーズに手続きできます。

まずは、引越し前に役所で「児童手当受給事由消滅届」を提出します。

転出届を出すのと同日に行うと手間を省けます。

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タイミング 引越し前から当日までに
必要書類 ・印鑑
・受給事由消滅届(役場の窓口でもらえる)
代理人に頼む場合の必要書類 不可

上記の手続きが終わると、「所得課税証明書」がもらえます。

次は引越し後、これを持って役所窓口に「児童手当認定請求書」を提出します。

こちらも、「転入届」の提出と同日に行うことができます。

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タイミング 引越し後15日以内
必要書類 ・所得課税証明書
・印鑑
・請求者名義の通帳
・請求者の健康保険証
・本人確認書類
代理人に頼む場合の必要書類 不可

もし、請求者が子どもと別居している場合は「別居監護申立書」、請求者が子どもの実親出ない場合は「生計監護維持申立書」が必要です。

必要書類は、自治体により異なる場合があるので事前にホームページで確認するのもおすすめです。

また、児童手当には「15日特例」という制度があります。

本来ならば、児童手当は請求翌月からの支給ですよね。

しかし、転入から「15日以内」に手続きをすれば申請月分から支給してくれるという制度です。

15日より遅れると、当月分は支給されなくなってしまいます。

余裕をもって早めに手続きへ行きましょう。

役所でやること⑨検診補助券の交換手続き

これは、妊産婦健康診査費用補助券のことです。

妊娠から出産までの妊婦健康診査や、産後の健康診査にかかる費用の一部を補助してくれる券です。

こちらは、引越したら交換手続きが必要な場合があります。

 

同じ市区町村内の引越し|手続き手順や必要な持ち物

同じ市町村内での引越しの場合は、券の交換手続きが不要です。

なぜなら、検診補助券は市町村ごとに発行しているからです。

同じ券を使える地域内での引越しならば、住所が変わっても今持っている券を使えます。

もしも、交換が必要か不要か分からなくて不安という場合。

そんなときは、自治体のホームページの確認や役所職員への問い合わせをすると確実です。

窓口は、「子育て支援課」である場合が多いです。

市外・県外の引越し|手続き手順や必要な持ち物

市外・県外から引越してきた場合は、引越し前の市からもらった券の交換手続きが必要です。

検診補助券は、自治体ごとに金額が異なっているため、別の自治体から交付された券は使用できません。

そのため、未使用の検診補助券は、引越し先でも使えるものに交換してもらいましょう。

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タイミング 具体的な期限なし(転入届と同時がおすすめ)
必要書類 ・未使用の検診補助券
・母子手帳
・印鑑
代理人に頼む場合の必要書類 自治体に要確認

代理人でも手続きできるかどうかは、自治体によって異なります。

自分で手続きに行くことが難しい場合は、自治体に問い合わせてみると対応してもらえます。

役所でやること⑩妊婦健康診査費用補助券の再発行

妊娠中の方は、妊婦健康診査費用補助券の再発行手続きが必要です。

妊婦健康診査費用補助券とは、妊婦健診や健診にともなう自費検査の費用を補助してくれるものです。

一般的には、母子手帳をもらう際に一緒に渡されます。

 

同じ市区町村内の引越し|手続き手順や必要な持ち物

妊婦健康診査費用補助券は、市町村ごとに発行されているものです。

ですので、同じ市町村内での引越しの場合は、手続きが必要ありません。

同じ市区町村内でなくとも、隣接する地域内ならば今持っている券がそのまま使用できる場合もあります。

詳しくは、自治体のホームページや役所職員に確認してみると安心です。

また、同じ地域内の引越しでも、通院する産婦人科が変わる場合もありますよね。

その場合は、元の病院からの紹介状が必要となる場合があります。

妊娠経過などの情報を病院間で共有してもらうための重要なものですので、早めに病院に連絡しましょう。

市外・県外の引越し|手続き手順や必要な持ち物

別の自治体に引越した場合は、住民票を移した日以降は券を使用できなくなります。

ですので、引越し先の役所で未使用分の妊婦健康診査費用補助券の再発行をしてもらいましょう。

横にスクロールします

タイミング 具体的な期限なし(転入届と同時がおすすめ)
必要書類 ・母子健康手帳
・旧住所で使用していた妊婦健康検査費用補助券の未使用分
・印鑑
代理人に頼む場合の必要書類 自治体に要確認

補助内容や補助金額は、自治体によって異なります。

ですので、必ずしも未使用分をきっちり全て再発行してもらえるわけではないことを心に留めておいてください。

また、手続き方法や必要書類は自治体によって異なる場合があります。

事前に公式ホームページから確認しておくとよいでしょう。

役所でやること⑪愛犬の登録事項変更

愛犬がいる場合は、引越したら登録住所の変更手続きが必要です。

市区町村に犬の登録をすることで、年に1回狂犬病予防注射を打つことを義務化し、狂犬病を防いでいるからです。

ですので、猫やハムスター、鳥などのペットに関しては届出の必要はありません。

ただし犬以外でも、ワニやトラ、マムシ、コモドオオトカゲ、タカなどの危険動物は届け出が必要です。

届け出が必要な動物は動物愛護管理法により定められています。

以下の一覧表からご確認下さい。

住所登録が必要な特定動物リスト

同じ市区町村内の引越し|手続き手順や必要な持ち物

同じ自治体内の引越しであっても、犬の住所が変わるならば必ず登録住所の変更をしなければなりません。

手続き内容は、必要な持ち物を持って、保健福祉センターへ行くだけです。

横にスクロールします

タイミング 引越し後30日以内
必要書類 ・印鑑
・旧住所での鑑札
・狂犬病予防注射済証
・登録事項変更届
代理人に頼む場合の必要書類 原則不可

自治体によっては、市内間の移動であれば窓口以外にも郵送、電話、電子での申請を受け付けている地域もあります。

例えば、大阪市や愛知県一宮市、三重県桑名市は、電子での変更手続きが可能です。

詳しくは、ご自分の自治体ホームページからご確認ください。

市外・県外の引越し|手続き手順や必要な持ち物

自治体を超えての引越しの場合も、もちろん犬の住所変更が必要です。

元住んでいた市内で登録していた鑑札を返却して、転居先で新たに登録をしてもらいます。

しかし自治体によって、古い鑑札を旧住所の窓口に返却するか、転居先の窓口に渡すかが異なります。

詳しい手続き方法は、自治体のホームページから確認してください。

また、犬にマイクロチップを装着して国に登録している場合は、手続き方法が異なります。

この場合は、自治体での所在地変更届は不要となります。

代わりに、環境省のホームページ『犬と猫のマイクロチップ情報登録』から登録情報を変更してください。

飼い犬の登録や予防接種は飼い主の義務であり、怠ると20万円以下の罰金が科される可能性があります。

必ず期限である「引越し後30日以内」に手続きをしましょう。

役所でやること⑫バイクの登録住所変更

バイクを所有している場合は、登録住所の変更が必要です。

バイクは、引越し先が同じ自治体内かどうかの他にも、排出量によって手続き方法や必要書類が変わってきます。

同じ市区町村内の引越し|手続き手順や必要な持ち物

同じ市区町村内での引越しの場合は、原付自転車であれば届出の必要がありません。

そして、126cc以上のバイクの場合は、手続き場所が役所ではなく管轄内の陸運支局となります。

手続きは、必要書類を持っていけば簡単にできます。

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排出量 手続き場所 必要書類 代理人の手続きの場合
125cc以下(原付自転車 手続き不要
126cc〜250cc(軽二輪自動車) 管轄内の陸運支局 ・軽自動車届出済証
・軽自動車届出済証記入申請書
・自動車損害賠償責任保険証書
・住民票
・印鑑(認印OK)
・左記の必要書類
・委託状
251cc以上(小型二輪自動車) 管轄内の陸運支局 ・自動車検査証(車検証)
・住民票
・手数料納付書
・申請書
・印鑑(認印OK)
・左記の必要書類
・委託状

「軽自動車届出済証」は、軽二輪自動車にとって車検証の代わりとなるものなので、原本が必要です。

「軽自動車届出済証記入申請書」は、運輸局で購入できます。

「自賠責保険証明書」は、有効期限が切れていると登録ができないため、期限を確認しておきましょう。

もしも引越し先の管轄運輸局がどこかわからない方は、以下のサイトから調べられます。

全国運輸支局等のご案内

市外・県外の引越し|手続き手順や必要な持ち物

手続きは、以下の手順で行います。

  1. 旧住所の役所で廃車手続き
  2. ナンバープレートを自治体役所に返納
  3. 新住所の役所で登録手続きを行い、新しいナンバープレートをもらう

転居先の役所で廃車と登録の手続きを一括して行うことも可能な場合があります。

手間を減らしたい人は確認してみるのがおすすめです。

横にスクロールします

排出量 手続き場所 必要書類 代理人の手続きの場合
125cc以下(原付自転車) 市区町村役所 ・廃車申告書
・標識交付証明書
ナンバープレート
・本人確認書類(免許証など)
・印鑑
・左記の必要書類
・委託状
126cc〜250cc(軽二輪自動車) 管轄内の陸運支局 ・軽自動車届出済証
・軽自動車届出済証記入申請書
・自動車損害賠償責任保険証書
・住民票
・印鑑(認印可)
・ナンバープレート
・左記の必要書類
・委託状
251cc以上(小型二輪自動車) 管轄内の陸運支局 ・自動車検査証(車検証)
・住民票
・手数料納付書
・申請書
・印鑑(認印可)
・ナンバープレート
・左記の必要書類
・委託状

廃車申告書は、役所の窓口で入手できます。

自治体によってはホームページからダウンロードすることも可能なので、事前に記入した上で持っていくこともできます。

標識交付証明書は、ナンバープレートを交付されたときにもらった書類です。

もしも紛失した場合は、役所に本人確認書類を持っていくだけで、無料で再発行できます。

手続きの期限は、「引越し後15日以内」ですので余裕を持って早く手続きをすると安全です。

また、バイクの住居変更が終わったら、免許証や加入している保険の住所変更も忘れずに行いましょう。

引越しに伴い役所でやることについてのよくある質問

ここからは、引越し時に役所でやることについてのよくある質問に回答していきます。

今回解説する疑問点は、こちらの4点です。

  • 一人暮らしの引越し時にやるべきことのチェックリストは?
  • 転出届は引越し後でも大丈夫?
  • 役所での引越し手続きは土日でもできる?
  • 引越し時に役所以外で住所変更などの手続きでやることはある?

それでは1つずつ見ていきましょう!

一人暮らしの引越し時にやるべきことのチェックリストは?

【引越し前にやること】

リスト やること
現住所の退去手続き
引越し業者の手配
ゴミの回収日や粗大ゴミの依頼も計画
冷蔵庫の中身を減らしていく
ダンボールや緩衝材のストック
荷造り・梱包
転出届の提出(市外・県外への引越しの場合)
印鑑登録の廃止手続き
国民健康保険の資格喪失手続き(フリーランス・自営業者など)
電気・ガス・水道の解約
電話・インターネットの住所変更
NHKの住所変更
郵便物の転送申込

引越しが決まったら、まずは現在住んでいる賃貸に退去する旨を伝えましょう。

少なくとも1カ月前に伝えると無駄な家賃をとられるリスクを減らせます。

それと併せて、引越し業者の手配も早めにしましょう。

人気の業者は早めに手配しないと、予約がとれなくなってしまいます。

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【引越し後にやること】

リスト やること
転居届・転入届の提出
マイナンバーカードの住所変更
国民年金の住所変更(国民年金第1号被保険者のみ)
国民健康保険の住所変更(加入者のみ)
バイクの住所変更
愛犬の登録事項変更
印鑑登録手続き
クレジットカード・銀行口座・各種通販などの住所変更
会社への住所変更連絡

引越し後、役所での手続きに関しては期限が決まっているため早めに済ませましょう。

その他の住所変更手続きも、意外と忘れがちなので注意が必要です。

1人暮らしは、家族引っ越しに比べれば手続きが減りますが、それでもやることはたくさんあります。

やるべきことを頭にいれて、引越し前後の計画を立てることで、スムーズに引越しを終わらせられます。

転出届は引越し後でも大丈夫?

転出届はいつからいつまでに出せばいいの?と疑問に持つ方は少なくありません。

答えは、引越し14日前から引越し後14日以内です。

つまり、転出届の提出は、引越し後でも大丈夫ということです。

しかし、転入届の提出は、必ず引越し後14日以内に行わなければなりません。

遅れると、5万円以下の罰金がとられるリスクもあります。

そして、転入届の提出の前には、必ず転出届を提出し、受理されている必要があります。

ですので、もしも転出届の提出を引越し14日後に行った場合は、その同日中に転入届の提出も済ませなかければなりません。

引越し前後の住所が遠い場合は大変な手間ですので、やはり転出届の提出は引越し前がおすすめです。

役所での引越し手続きは土日でもできる?

基本的に役所は土日休みなので、手続きできない場合が多いです。

しかし、自治体によっては一部の土日に窓口を開けてくれる場合があります。

例えば名古屋市には、「日曜窓口」という制度が存在します。

これにより、役所が日曜日にも窓口を開けてくれる日があるため、タイミングを合わせれば手続きができるのです。

ですがもちろん、毎週空いているわけではありません。

あらかじめ年度ごとに日曜窓口の実施日が決められているので、事前に確認しましょう。

このように、自治体によっては土日でも手続き可能な場合があります。

他にも、どうしても平日の手続きが難しい場合は、郵送や代理人による手続きを検討するのも1つの手です。

引越し時に役所以外で住所変更などの手続きでやることはある?

引越しをして住所が変わったら、役所での手続き以外にも自分でやらなければならない手続きが発生します。

やることを以下にまとめました。

リスト やること
クレジットカードの住所変更
銀行口座の住所変更
NHKの住所変更
国民健康保険の住所変更(加入者のみ)
スマートフォンの登録住所
各種通販サイトの登録住所
会社への登録住所変更

このように、引越し後の手続きはたくさんあります。

役所以外での手続きも、忘れると重要書類が届かなかったり契約更新を見逃したりと、トラブルにつながります。

意外と忘れられがちなので、ぜひこの表でチェックしてくださいね!

まとめ

今回の記事では、引越し時に役所でやることをまとめて解説しました。

引越し前と引越し後の期限別にチェックリストを作成したので、引越しの際はぜひご活用ください!

繰り返しにはなりますが、住所変更手続きを怠ると、罰金や資格失効などのトラブルの原因となります。

必ず忘れないように手続きをしましょう。

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