転入届を引越し前に出したらバレる?いつから出せるかや必要なものについても

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転入届 引越し前

引越しをした際に、新住所の役所に提出する必要のある「転入届」。

しかし中には、転入届を期限内に提出することが難しい方もいるでしょう。

それでは、転入届は引越し前に出したらバレるのでしょうか?

今回は転入届の期限、引越し前に転入届を出したらバレるのか、必要なものなどを解説します。

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目次

転入届はいつから出せる?

引越しをする際には、必ず役所に提出する必要がある転入届。

新住所の役所に届け出ることで、住所変更を完了させることができます。

それでは、転入届はいつから出すことができるのでしょうか?

転入届について、詳細をまとめていますので参考にしてくださいね!

  • 転入届(住所変更)は引越ししてから14日以内
  • 引越し前の転入届(住所変更)は罰則の対象

 

転入届(住所変更)は引越ししてから14日以内

市外への引越しの場合は、「転出届」と「転入届」の2つの手続きが必要です。

しかし市内での近距離の引っ越しの場合は、転出届は必要なく転居届という書類だけで手続きが完了します。

転出届は旧住所の役所に提出するもので、転入届は新住所の役所に提出するもの。

今回は転入届について、詳細を以下にまとめました。

タイミング 住み始めた日から14日以内
場所 新住所の役所
手続きを行える人 引越しをする本人
世帯主
同一世帯員

転入届は、引越しをしてから14日以内に提出する必要があります

転入届を出すことで、新住所の行政サービスを利用できたり、選挙権の行使ができたりします。

場所は新住所の役所、手続きは引越しをする本人や世帯主、同一世帯員であれば可能です。

提出は必ず引越し後から14日以内と決まっており、引越し前に提出することはできません。

ちなみに同じ市区町村の中で引越しする場合は、転出届や転入届ではなく「転居届」を提出します。

転居届の期限も、引越しをしてから14日以内なので必ず手続きを行いましょう。

転入届や転居届を引越し前に提出した場合は、罰則の対象になるため注意が必要です。

しかし単身赴任など一時的に居住の期間が決まっている場合、単身赴任 住民票はしなくて問題ありません。

具体的な罰則の内容は、次の見出しで詳しく解説します。

 

引越し前の転入届(住所変更)は罰則の対象

まだ新居に引越しをしていないのに転入届を提出することは、虚偽の転入届の提出とみなされます。

公務員に対して虚偽の申し立てをすることは、違反行為に該当する行為です。

もし新居へ引越し前に転入届を出した場合、5年以下の懲役または50万円以下の罰金を科せられます。

また引越しをしたにも関わらず、転入届を提出しない場合は住民基本台帳法の違反です。

5万円以下の過料が発生することがあるため、注意しましょう。

このように、転入届は期限を守らなくても、提出をしなくてもどちらも法律に違反する行為です。

転入届は引越しをしてから14日以内の期限を守り、忘れないように必ず提出するようにしましょう。

14日以内の数え方は何が正しいのかな?

転居届を提出した場合、引越しの翌日が1日目と数えます。

例えば3月1日に新居へ棲みはじめた場合は、3月15日が14日目となります。

一部例外を除き基本的に14日過ぎることは許されないため、時間が出来たらすぐに手続きしましょう。

転入届を引越し前に出すとバレる?

転入届を期限内に出さないと罰則の対象になることを解説しました。

しかし中にはどうしても期限内に提出が難しく、引越し前に提出したい、という方もいるでしょう。

万が一、転入届を引越し前に提出するとバレるのでしょうか?

  • 賃貸の場合
  • 新築の場合
  • 住宅ローンを組んでいる場合

それぞれのケース別に、詳しく解説します。

 

賃貸の場合

賃貸で契約をしている場合、実際に住み始めた日から14日以内に転入届を提出する必要があります。

引越し前に転出届を提出すると、公務員に虚偽の申し立てをすることに該当。

5年以下の懲役または50万円以下の罰金に処されるため、注意しましょう。

また転入届の不届けは、住民基本台帳法の違反により5万円以下の過料が科せられます。

しかし、実際に引越し前に転入届を提出したとしても役所にバレる事例は極めて稀のケース

転入届を引越し前に提出し、バレたという事例は検索した範囲では見つかりませんでした。

基本的には役所が「実際に住んでいるのか?」を詳しく確認することはありません。

しかし万が一バレた場合は、罰則の対象になるため注意しましょう。

 

新築の場合

新築に引っ越す場合も、賃貸に引越しする場合と同様、引越し前に転入届を提出することは違法です。

公務員に虚偽の申告を行なったとして、5年以下の懲役または50万円以下の罰金に処されます。

また、引越し前に転出届を提出した場合も罰則の対象となりますので注意しましょう。

しかし賃貸に引越しをする場合と同様に、引越し前に転入届を提出しても役所は詳しく調べません。

そのため、引越し前に転入届を提出してもバレる可能性は低いでしょう

賃貸の場合と同様に、新築の場合にバレた事例があるか調べましたが見当たりませんでした。

基本的には役所が「実際に住んでいるのか?」を詳しく確認することはありません。

しかし、もしバレてしまった場合は、罰則の対象になるので注意が必要です。

 

住宅ローンを組んでいる場合

住宅ローンを組んでいる場合でも、他のケースと同様に引越し前に転入届を提出するのは違反です。

虚偽の申告を行うと、5年以下の懲役または50万円以下の罰金を科せられるため注意しましょう。

しかし他のケースと同様に、フライングの転入届が役所にバレることは極めて稀のケース

そのため、実際にバレる可能性は低いと言えるでしょう。

賃貸・新築の場合と同様に、住宅ローンを組んでいる場合にバレた事例があるか調べましたが見当たりませんでした。

住宅ローンを組んでいる場合は、住民票の提出を求められることがあります。

住宅ローンを組むのであれば、新住所のものを用意する必要がある気がしますよね。

しかし、提出する住民票が新住所のものである必要はありません。

住民票の提出を求められたら、現住所の住民票で提出しましょう。

転入届や転出届の提出の際に必要なもの

引越しの際に必ず必要になる、転入届や転出届の手続き。

実際に手続きを行う際には、何を用意すればいいのでしょうか?

  • 転入届で必要なもの
  • 転出届で必要なもの

それぞれの必要なものを、それぞれ詳しく解説します。

 

転入届で必要なもの

転入届は、引越し後14日以内に新住所の役所に提出する必要があります。

転入届を行う際に必要なものは、以下の通りです。

  • 本人確認書類
    (運転免許証・パスポートなど)
  • 転出証明書
  • 印鑑
  • 国民健康保険証、高齢者医療受給者証、乳幼児医療証など(該当者のみ)
  • マイナンバーカード、マイナンバー通知カード(あれば)

本人確認書類は、官公署が発行した顔写真が添付された有効期限内の書類であれば手続きを行えます

転出証明書は、転出届を行なった際に役所から発行される書類のこと。

印鑑は自治体によっては不要なこともあるので、各自治体で確認をしましょう。

また該当者であれば、国民健康保険証や高齢医療受給者証、乳幼児医療証などの必要書類も必要。

マイナンバーカードやマイナンバー通知カードも持っている場合のみで大丈夫です。

 

引越しの転出届で必要なもの

転出届は、引越し前の14日〜当日に旧居の役所で行う手続きです。

転入届を行う前には、必ず転出届の提出が必要になります。

転出届で必要なものは、以下の通りです。

  • 本人確認書類
    (運転免許証、パスポートなど)
  • 印鑑
  • 印鑑登録証(登録者のみ)
  • 国民健康保険証、高齢者医療受給者証、乳幼児医療証など(該当者のみ)
  • マイナンバーカード、マイナンバー通知カード(あれば)

本人確認書類は、官公庁発行の顔写真付き証明であれば手続きが可能です。

もし官公庁発行の顔写真付き証明を持っていなければ、以下のような証明を2種類用意しましょう。

  • 健康保険証
  • 年金手帳
  • 社員証
  • 学生証 など

国民健康保険証、高齢者医療受給者証、乳幼児医療証などは該当者であれば必要な書類です。

マイナンバーや通知カードは持っている場合のみで大丈夫で、持っていなければ必要ありません。

転出届 いつからなのか?期限や提出方法も必ず確認して、スムーズに手続きを行いましょう。

転入届を提出する方法

転入届を実際に提出する際には、どのような手順を踏めばいいのでしょうか?

転入届を提出する方法は、以下の通りです。

  1. 引越し先の住所の役所に行く
  2. 転入届を記入する
  3. 転出証明書と一緒に窓口に提出する

それぞれの手順を詳しく解説します。

 

1.引越し先の住所の役所に行く

転入届を提出する場所は、引越し先の住所の役所です。

そのため、まずは新住所の役所に向かいましょう。

その際には、必ず必要なものを持っていかないと役所に行っても手続きが行えません。

転入届を提出する際は、以下のものを用意しておきましょう。

  • 本人確認書類
    (運転免許証・パスポートなど)
  • 転出証明書
  • 印鑑
  • 国民健康保険証、高齢者医療受給者証、乳幼児医療証など(該当者のみ)
  • マイナンバーカード、マイナンバー通知カード(あれば)

ちなみに第三者が代理人として手続きをする場合や、海外から転入をする場合は、以下のものが必要です。

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第三者が代理人として手続き ・委任状
・代理人の本人確認書類(運転免許証など)
・転入する人の本人確認書類もしくはその写し(運転免許証など)
・転入する人の転出証明書
・転入する人のマイナンバーカードもしくは住基カード(特例転出をした場合)
海外から転入をする ・帰国日が確認できるパスポート、もしくは航空券の控え
・戸籍謄本
・戸籍の附表の写し
・窓口に行く人の本人確認書類(運転免許証など)
・委任状(代理人が届出をする場合)
・印鑑

それぞれの状況に応じて、必要なものを用意するのを忘れないようにしましょう。

 

2.転入届を記入する

転入届は役所に置いてあるので、役所で受け取り記入を行いましょう。

もちろん、あらかじめもらっておいて家で書いてから持ってくることも可能です。

転入届で記入する項目は、主に以下の通り。

  • 届出人の氏名、電話番号、異動者との関係
  • 印鑑
  • 引越し日、届出日
  • 旧住所、世帯主の名前
  • 新住所、世帯主の名前
  • 転入する人の氏名、生年月日、性別、続柄、個人番号カード・住基カードの有無

まずは届出人の情報を記入します。

連絡がつく電話番号や「本人・世帯員・代理人」のどれかに丸を付け異動者との関係を記しましょう。

また、基本的に1枚の転入届で5人まで転入手続きを行えます。

そのため、家族など複数人での引越しでも転入届は何枚も必要ありません。

複数人での引越しの場合は、転入する人の項目に他の人の情報を記入しましょう。

転入届を記入する際は、新住所や転入する人の氏名をきちんと書けるようにしておくことが大切です。

 

3.転出証明書と一緒に窓口に提出する

転入届の記入ができれば、記入した転入届を窓口に提出します。

その際には、転出届を提出した際に発行される転出証明書も必要になるので用意しておきましょう

また、本人確認書類の提出も必要になります。

本人確認書類は運転免許証、パスポートなど、官公庁発行の顔写真付き証明で手続きが可能です。

官公庁発行の顔写真付き証明がなければ、以下のような証明を2点提示すれば手続きが行えます。

  • 健康保険証
  • 年金手帳
  • 社員証
  • 学生証 など

代理人が手続きを行う場合は、代理人の本人確認書類が必要です。

また代理人だけではなく、転入する本人の本人確認書類のコピーも提出する必要があります。

あとは役所の方の案内に従って、手続きを行ってください。

引越し後に転入届が出せない時の対処法

転入届は、引越しをしてから14日以内に手続きを行う必要があります。

しかし中には、14日以内に手続きを行うことが難しい場合がありますよね。

そのような場合は、以下の対処法で転入届を提出しましょう。

  • 代理人に提出してもらう
  • 夜間・休日窓口を利用する

それぞれの対処法を詳しく解説します。

 

代理人に提出してもらう

転入届は本人や世帯主、同一世帯員でなければ提出できないわけではありません。

代理人を立てて、代わりに提出してもらうことができます。

代理人が提出する方法では、本人が転入届を提出する場合とは必要なものが違うので注意しましょう。

代理人で提出してもらう際に必要なものは、以下の通りです。

  • 委任状
  • 代理人の本人確認書類(運転免許証など)
  • 転入する人の本人確認書類もしくはその写し(運転免許証など)
  • 転入する人の転出証明書
  • 転入する人のマイナンバーカード、住基カード(特例転出をした場合)
  • 印鑑

委任状は、転入をする本人や世帯主が用意しましょう

委任状は自治体によってフォーマットが異なるので、各自治体で確認をすることができます。

また代理人の方法は、代理人の本人確認書類の他に、転入する本人の本人確認書類のコピーも必要です。

転出証明書も忘れないように持っていきましょう。

 

夜間・休日窓口を利用する

役所では営業時間以内に行けない方のために、夜間や休日窓口があります。

そのため、忙しくて役所に行けない場合でも、転入届を提出することが可能です。

役所によって夜間・休日窓口の営業日や時間が異なるので、各自治体で確認をしておきましょう

インターネットで「転入先の役所」と「夜間 休日窓口」と検索すると、詳細が出てきます。

もし書類に不備があった場合は?

基本夜間・休日窓口は警備員のみの駐在で書類を役員へ確認してもらう作業はありません。

そのためもし書類に不備があった場合、改めて役所へ向かわないといけないことも。

その際は窓口が空いている平日に向かわないといけません。

また、不備があった場合はその日に転入届とみなされないことも。

もし簡単な修正・不備であれば、役所からの電話で対応してくれることがあります。

転入届以外に引越し時にしておくべき手続き

引越しの際には転入届の提出する以外に、様々な手続きが必要です。

それでは具体的に、どのような手続きが必要なのでしょうか?

引越しの際に行っておくべき手続きを以下にまとめました。

  • 印鑑登録の抹消・登録
  • 国民健康保険の住所変更
  • 児童手当の住所変更
  • 原付の手続き
  • ライフラインの手続き
  • 郵便局への転送手続き
  • 携帯の住所変更
  • マイナンバーの住所変更
  • 国民年金の住所変更
  • 犬の住所変更手続き
  • 免許証の住所変更
  • 車庫証明書の申請
  • 自動車の住所変更手続き

それぞれの手続きについて、タイミングや手順を詳しく解説します。

 

印鑑登録の抹消・登録

引越しをした場合、必ず印鑑証明 住所変更も行いましょう。

印鑑登録の抹消・登録とは、役所に印鑑を登録すること。

「自分だけの印鑑である」ことを証明するために行う手続きです。

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期限 特になし
手続きを行う場所 新住所の役所
手順 1.役所で印鑑登録申請書を記入
2.窓口に提出して手続きを行う

引越しの際は、旧住所の役所で印鑑の抹消、新住所の役所で登録を行う必要があります。

印鑑登録の抹消は、旧住所の役所に転出届を提出するだけで自動的に抹消される仕組みです。

しかし印鑑の新規登録は、新住所の役所で行う必要があるので注意しましょう。

印鑑登録を行なっておくことで、法律上、社会上の権利や義務にまつわる書類を処理するのに便利です。

公正証書や借用書の作成などを行うのであれば、印鑑登録の抹消・登録の手続きを行いましょう。

 

国民健康保険の住所変更

国民健康保険に加入している場合は、引越しの際に住所変更の手続きを行いましょう。

国民健康保険の住所変更の手続きは、資格喪失をしてから改めて加入する必要があります。

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期限 ・資格喪失:引越し前14日以内
・加入:引越し日から14日以内
手続きを行う場所 ・資格喪失:旧住所の役所
・加入:新住所の役所
手順 ・資格喪失:旧住所で手続きを行う
・加入:新住所で手続きを行う

同じ市区町村に引越しをする場合は、資格喪失の手続きは必要なく加入の手続きのみで完了します。

しかし別の市町村へ引越しした場合は、資格喪失手続きが必要となります。

国民健康保険の手続きは14日以内が期限であり、転出・転入届と同じ期限となります。

そのためできれば転出届と一緒に資格喪失、転入届と一緒に加入手続きをするのがおすすめです。

 

児童手当の住所変更

子供がいる場合の引越しでは、児童手当の住所変更も必要です。

児童手当の住所変更は、旧住所で受給消滅の手続きを行い、新住所で改めて受給する手続きを行います。

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期限 ・受給消滅:引越し日の15日前まで
・受給手続き:転出予定日より15日以内
手続きを行う場所 ・受給消滅:旧住所の役所
・受給手続き:新住所の役所
手順 ・受給消滅:「児童手当受給事由消滅届」を提出する
・受給手続き:「児童手当認定請求書」を提出する

自治体によっては転出届を提出すれば、自動的に支給が消滅することもあります。

詳しくは各自治体で確認をしましょう。

児童手当の手続きは、期限から遅れるとその分手当てを受けられない可能性があるので注意が必要です。

 

原付の手続き

原付自動車を持っている場合は、原付の手続きを行う必要があります。

原付の手続きは、利用しているバイクの排気量ごとに手続きが異なるので注意しましょう。

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期限 引越し後15日以内
手続きを行う場所 ・125cc以下の場合:旧住所・新住所の役所
・126cc以上の場合:管轄内の運輸局
手順 【125cc以下の場合】
1.旧住所の役所でナンバープレートを返却
2.新住所の役所で廃車申告受付書等を提出、新しいナンバープレートをもらう
【126cc以上の場合】
ナンバープレート等を持って管轄内の運輸局に行き登録

またバイクの手続きは、排気量ごとに必要書類も異なるので注意が必要です。

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原付自転車 廃車申告受付書
軽二輪自動車 ・軽自動車届出済証
・軽自動車届出済証記入申請書
・自動車損害賠償責任保険証書
小型二輪自動車 ・自動車検査証
・手数料納付書

 

ライフラインの手続き

ライフラインの手続きとは、具体的には電気・ガス・水道などの手続きのこと。

引越し先でもすぐに生活ができるように、ライフラインの手続きは重要です。

特に手続きが必要なのが以下3点です。

それぞれ手続き方法や住所変更先が異なるため注してください。

手続き先は物件の書類や、不動産会社に確認をするようにしましょう。

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期限 引越しの1ヶ月前から手続きが可能
手続きを行う場所 インターネットや電話
手順 専用のサイトもしくは電話で手続きを行う

基本的にそれぞれ、電話やインターネットで手続きができるので、わざわざ赴く必要はありません。

手続きは、引越しの1ヶ月前から手続きが可能です

できれば余裕を持って、1週間前には済ませておくのがおすすめです。

また、忘れがちなのがインターネットの手続き。

特に引越し wi-fiの手続きも忘れずに確認し、行うようにしましょう。

最近では工事不要 wi-fiも人気なので、引越しのタイミングで見直してみるのもいいですね。

 

郵便局への転送手続き

郵便局への転送手続きとは、旧住所に届いた郵便物を新住所に転送してもらうサービスのこと。

転送手続きを済ませておくことで、旧住所に届いた郵便物を新住所でも受け取れます。

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期限 特になし
手続きを行う場所 郵便局の窓口、郵送、インターネット
手順 郵便局の窓口で転居届を提出する

郵便局への転送手続きは、郵便局の窓口、郵送、インターネットの3つの方法で行うことができます

手続きを行うまでの期限は特にありませんが、転送サービスの有効期限は1年までです。

1年が経過し、継続して転送サービスを受けたいのであれば新たに手続きをする必要があります。

一度手続きをしたらずっと転送されるわけではないので注意が必要です。

郵便局転送手続きには様々な注意点があるので気をつけましょう。

 

携帯の住所変更

引越しをするのであれば、携帯やスマートフォンの住所変更も行いましょう。

他の手続きと比べると必要性を感じにくいですが、住所変更はキャリアとの契約上必須事項です。

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期限 特になし
手続きを行う場所 サイト、電話、店舗
手順 サイトや電話、店舗で手続きを行う

携帯の住所変更を行わなければ、まず携帯会社から届く重要な郵便物が受け取れなくなります

郵便局の転送手続きを行えば、新住所に転送されますが、転送手続きの有効期限は1年間。

1年以上新住所で郵便物を受け取りたいのであれば、1年ごとに手続きをする必要があります。

そのため、携帯での住所変更を行うことで重要な郵便物を確実に受け取れるようになります。

 

マイナンバーの住所変更

マイナンバーカード 住所変更の手続きも必要です。

マイナンバーは変わりませんが、マイナンバーカードに新住所を記載する必要があります。

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期限 転入届を提出してから90日以内
手続きを行う場所 新住所の役所
手順 役所で継続利用の手続きを行う

マイナンバーカードの住所変更は、転入手続きと一緒に行うことができます

そのため、転入届を提出する際にマイナンバーカードを持ってくのがおすすめ。

複数人で引越しをする場合は、転入する人全員のマイナンバーカードを持っていくと手続きが簡単です。

もし90日以内に住所変更を行わないと、マイナンバーカードが失効になってしまいます。

身分証明書や健康保険証として使用している場合、失効してしまうとその後が大変になってしまいます。

もし失効してしまった場合、再発行手数料として800円、電子証明書を搭載する場合は別途200円かかります。

また、受け取りまで1~2ヶ月程度かかることも。

確実に住所変更をしましょう。

 

国民年金の住所変更

国民年金の住所変更も、引越しをした際に行う必要があります。

しかし、マイナンバーと基礎年金番号が結びついている被保険者であれば住所変更の手続きは不要です。

以下のような場合に、国民年金の住所変更が必要になります。

  • マイナンバーと基礎年金番号が結びついていない被保険者
  • マイナンバーを有していない海外居住者
  • 短期在留外国人が住所を変更した場合

住所変更をする期限や場所は、以下の通りです。

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期限 引越し後14日以内
手続きを行う場所 ・国民年金第1号被保険者:役所
・国民年金第3号被保険者:配偶者の勤務先
手順 ・国民年金第1号被保険者:役所で変更届を提出
・国民年金第3号被保険者:配偶者の勤務先の担当者に「被保険者住所変更届」を提出

マイナンバーと基礎年金番号の結びつきは「ねんきんネット」やお近くの年金事務所で確認をすることができます。

 

犬の住所変更手続き

犬を飼っているのであれば、犬の住所変更の手続きも必要です。

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期限 引越しから30日以内
手続きを行う場所 新住所の役所
手順 役所で住所変更の手続きを行う

犬を飼う際には、住んでいる市区町村に登録をすることが義務付けられています。

そのため、犬と一緒に行う引越しであれば、犬の住所変更手続きが必須です。

また「狂犬病予防注射済票」があれば、必ず一緒に持参するようにしましょう。

自治体によっては役所だけではなく、保健所の窓口でも住所変更が可能です。

また特定動物を飼っている場合は、引越し前に都道府県知事や政令市長から許可を得る必要があります

猫の場合は住所変更が必要?

猫の場合、役所での住所変更は不要です。

しかし猫に住所情報が入っているマイクロチップを入れている際、マイクロチップの情報変更が必要です。

 

免許証の住所変更

運転免許証を持っているのであれば、免許証の住所変更も忘れずに行いましょう。

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期限 引越し後14日以内
手続きを行う場所 警察署、運転免許更新センター、運転免許試験場
手順 窓口で「運転免許証記載事項変更届」と「新住所および本人確認書類」を提出

免許証の住所変更は、免許証を所持している者の義務ですので必ず行うようにしましょう

住所変更を行わなかった場合は道路交通法に反し、2万円以下の罰金が科せられます。

また住所変更をしないと、免許更新のハガキが届かないなどのデメリットがあるので注意が必要です。

手続きにかかる時間は10分程度なので、引越しをしたらできるだけ早めに済ませるようにしましょう。

 

車庫証明書の申請

自動車を購入した際に車庫証明を獲得する必要がありますよね。

引越しの際には、車庫証明の申請を行う必要があります。

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期限 住民票の住所変更から15日以内
手続きを行う場所 警察署
手順 警察署で必要書類を提出する

車庫証明の申請は、引越し日から15日以内に行う必要があります

期限は自動車の保管場所の確保等に関する法律によって定められているので、守るようにしましょう。

保管場所の不届けは、10万円以下の罰金を科せられる可能性があります。

もしすでに車庫証明を取っている場合は、車庫証明 住所変更が必要となります。

普通自動車・軽自動車により必要なものが異なるため、事前に確認し準備しておきましょう。

車種 必要なもの
普通自動車 ・車の所有者の現住所が確認できるもの(運転免許証、健康保険証 等)
・印鑑
・登録手数料(約2,100円前後)
※都道府県によって異なる
軽自動車 ・車の所有者の現住所が確認できるもの(運転免許証、健康保険証 等)
・印鑑
・保管場所標章交付手数料(約500円前後)
※都道府県によって異なる

 

自動車の住所変更手続き

自動車を持っているのであれば、車庫証明の他に自動車の住所変更手続きを行う必要があります。

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期限 引越し日から15日以内
手続きを行う場所 ・普通自動車:運輸支局
・軽自動車:軽自動車検査協会
手順 それぞれの手続き場所で「車検証」「自動車税申告書」などを提出する

自動車の住所変更を行う前に、運転免許証・車庫証明の住所変更を事前に行っておきましょう。

自動車の住所変更を行わないことは、道路運送車両法の違反行為に該当します

普通自動車であれば50万円以下、軽自動車であれば30万円以下の罰金が課せられるので注意しましょう。

また自動車の住所変更を行わないと、税金の通知書が届かないなどのデメリットがあります。

引越し前の転入届に関するよくある質問

引越し前の転入届に関して様々な情報を紹介しましたが、まだまだ疑問点は残りますよね。

よくある質問を以下にまとめました。

  • 転入届の住み始めた日とは?
  • 転出届と転入届は同日にできる?
  • 転入届は郵送で提出できないの?

それぞれの回答を詳しく解説します。

 

転入届の住み始めた日とは?

転入届の期限は引越し日、つまり実際に住み始めた日から14日以内。

しかし住み始めた日とは、具体的にどの日なのでしょうか?

住み始めた日は、引越しを行なった日が該当します

例えば引越しを行なった日が4月1日だった場合は、14日後の4月15日までが転入届の期限です。

転出届を出した日から14日以内ではないので、注意しましょう。

また、一部例外を除き基本的に14日過ぎることは許されないため、すぐに手続きしましょう。

一時的に居住の期間が決まっている単身赴任場合、単身赴任 住民票はしなくて問題ありません。

もし14日以内に手続きができなければ?

罰則対象となり、5万円以下の過料が発生することがあります。

もし14日以内にあからかじめ手続きができないと分かっている場合は、区役所へ相談しましょう。

 

転出届と転入届は同日にできる?

転出届と転入届は同日にすることができます

しかし転入届を提出する際には、転出証明書の提出が必要です。

転出証明書は、旧住所の役所に転出届を提出した際に発行されるもの。

そのため、転出届と転入届を同日に行うのであれば、必ず転出届を先に済ませるようにしましょう。

転出届と転入届は同日に出す場合の手順
  1. 旧住所の役所に転出届を提出する
  2. 転出証明書を貰う
  3. 新住所の区役所に転入届を提出する

転出証明書を受け取ってから、転入手続きを行うことが大切です。

転出届を出す際には、
・提出者の本人確認書類
・印鑑
が必要となるので忘れずに準備しておきましょう。

ちなみにマイナンバーカードを持っている場合、「転入届の特例」が適用されます。

「転入届の特例」が適用されると転出証明書が無くても転入届を出すことが出来る自治体があります。

1か所の区役所で済むため、事前に問い合わせてみるといいですね。

 

転入届は郵送で提出できないの?

転入届は残念ながら郵送で提出することはできません

転出届では郵送での手続きも可能ですが、転入届けは郵送での手続きを行なっていないので注意が必要です。

必ず新住所の役所に行き、転入届を提出する必要があるので気をつけましょう。

転入届提出時に必要なもの

・転入届(役所に用意されています)
・転出証明書
・印鑑
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、保険証、在留カード等のいずれか)
・転入する人のマイナンバーカード

どうしても役所に行く時間がない場合は、夜間や休日窓口を利用するのがおすすめです。

それでも役所に行くことができない場合は、代理人を立てましょう。

その場合、上記転入届に必要なものの他に委任状が必要となります。

まとめ

引越し前に転入届を提出することについて、様々なことを紹介しました。

引越し前に転入届を提出することは、違反行為ですので出来る限りしないようにしましょう。

それでも提出が難しい場合は、代理人を立てるなどの工夫が必要です。

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