転出届と転入届は同日に提出できる!必要なものや注意点についても

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転出届 転入届 同日

引越しをすると、やらなければならない手続きがたくさんあって大変ですよね。

そんななか、転出届と転入届を同日に提出できるの?と疑問を持つ方もいらっしゃることでしょう。

結論からいうと、転出届と転入届を同日に提出することは可能です。

ただし、注意点もあります。

そこでこの記事では、以下の3点を中心にお伝えしていきます。

  • 転出届と転入届を同日提出する場合の注意点5点
  • 転出届と転入届の手続きに必要な持ち物
  • 転出証明書がない場合の対処法

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  • 目次

    転出届と転入届を同日に提出することはできる!【注意点あり】

    結論からいうと、転出届と転入届は同日に提出することができます。

    ですが、その場合には注意すべき点が5つ存在します。

    1. 引越し当日から14日後までに提出する
    2. 転出届・転入届の順番で提出する
    3. 転出届と転入届は別の役所に提出する
    4. 転入届の住み始めた日の定義とは?
    5. 転出届・転入届の手続きに必要な持ち物

    それでは1つずつ説明していきますのでご確認ください!

     

    注意点①引越し当日から14日後までに提出する

    転入届は、必ず引越し当日から14日後までに提出しなければなりません。

    これは、住民基本台帳法という法律で定められており、破ると5万円以下の罰金となる可能性もあります。

    ですが、早く提出すれば良いという訳でもありません。

    引越し前に転入届を提出することも、違反行為にあたります。

    実際にはまだ引越していない段階で転入届を提出することは、虚偽の申告とみなされるからです。

    罰則もあり、5年以下の懲役または50万円以下の罰金を科せられてしまう可能性があります。

    ですので転出届と転入届を同日提出するならば、提出する日は「引越し当日以降」かつ「引越し後14日以内」でなくてはなりません。

     

    注意点②転出届・転入届の順番で提出する

    転出届と転入届を同日提出するとしても、守らなければならない順番があります。

    まず転出届を提出してから、その後転入届を提出するという順番で手続きを行ってください。

    そもそも、転出届と転入届は以下のような申し出を自治体にするためのものです。

    転出届:今住んでいる自治体を出て、他の自治体へ移動すると申し出るもの
    転入届:これからこの自治体の住民として生活していくと申し出るもの

    新たな自治体に移り住むならば、元居た自治体からは抜けている必要がありますよね。

    また、手続きにおいてもこの順番は重要になります。

    転入届の手続きをする際は、「転出証明書」が必要となります。

    そしてこの「転出証明書」は、転出届が受理されないともらえません。

    ですので、先に転出届を提出して受理されてから、転入届の手続きに向かってください。

    ちなみに、転出届はいつから提出できるのかというと、引越し日の14日前からです。

    ですのでもちろん、転出届に関しては引越し前でも提出ができます。

    注意点③転出届と転入届は別の役所に提出する

    転出届と転入届を同日に提出するからといって、同じ役所で手続きをすることはできません。

    必ず、以下のようにそれぞれの市区町村役場に提出するようにしましょう。

    転出届:引越し前に住んでいた市区町村の役場
    転入届:引越し後の新住所のある市区町村の役場

    主に、役所の区民課や戸籍住民課といった名称の窓口に届け出ます。

    もしどの窓口へ行けばよいかわからなくても、受付で教えてもらえるため安心してください。

    また、東京23区の場合は役所以外でも各区の区民事務所で届出ができます。

    区内に数か所存在するため、家から最も近い事務所を選ぶことができます。

     

    注意点④転入届の住み始めた日の定義とは?

    転入届の住み始めた日とはいつのことなのでしょうか?

    それは、新居に荷物を運びこみ、生活をしはじめた日のことを指します。

    そもそも住民票とは、住所を登録して証明するためのものです。

    そして住所は、現在住んでいる家・生活をしている本拠点のことです。

    ですので、生活の拠点を前の家から新居に移した日であると認識しておきましょう。

    そして転入届の提出は、住み始めた日から14日以内と決まっています。

    例えば、3月20日から住み始めた場合、4月3日までに手続きが必要ということです。

    必ず期限を守りましょう。

     

    注意点⑤転入届か転居届を出すことで住民票の移動は完了

    住民票の移動は、転入届または転居届を提出すれば完了します。

    つまり、転入届や転居届を提出することとは別で、住民票に関する特別な手続きがあるわけではないのです。

    ですので、これらの届出をすれば、その直後から新しい住民票を取得することも可能になります。

    転入届と転居届のどちらを提出するのかについては、同じ市区町村内での引越しかそうでないかによって決まります。

    同じ市区町村内での引越し:転居届
    別の市区町村への引越し:転入届

    そして、転居届を提出する場合は、転出届の手続きが必要ありません。

    住民票の移動に関しては、引越し前にやるべきことは何もないのです。

    ただし、転居届も転入届と同様、引越し後14日以内に提出しなければならないため注意しましょう。

    転出届・転入届の手続きに必要な持ち物

    転出届・転入届を同日提出する場合の注意点を説明してきましたが、必要な持ち物を忘れず持っていくことも最重要です。

    必要書類を忘れると手続きができなくなるため、役所に行く前にしっかりチェックしましょう。

    以下の3つの場面に分けて説明していきます。

    • 転出届を提出するときの持ち物
    • 転入届を提出するときの持ち物
    • 同じ市区町村内で引越す場合の持ち物

    転出届を提出するときの持ち物

    転出届
    画像引用元/デジタル行政

    転出届を提出するとき必要な持ち物は、以下の通りです。

    • 本人確認書類
    • 印鑑
    • 印鑑登録証(登録している場合のみ)
    • 自治体発行の国民健康保険証や医療証等(持っている人のみ)

    本人確認書類は、以下の書類の場合は1点でOKです。

    • 運転免許証
    • パスポート
    • 住民基本台帳カード
    • マイナンバーカード

    一方、その他の以下のような書類の場合は2点必要となります。

    • 健康保険証
    • 介護保険証
    • 年金手帳(基礎年金番号通知書は不可)

    印鑑は、不要な場合もありますが、持っていくと安全です。

    印鑑登録証と自治体発行の保険証等は、加入者のみが対象です。

    これらは、返却や記載事項の変更が必要な場合があるため、持っていくようにしましょう。

     

    転入届を提出するときの持ち物

    転入届の提出に必要な持ち物は、以下の3点です。

    • 旧住所地が発行した転出証明書
    • 本人確認書類
    • 印鑑

    転出証明書は、引越し前の転出届の手続きが完了するともらえる書類です。

    本人確認書類として認められる書類の種類と点数は、先ほどご説明した「転出届の提出」と同じです。

    上記の持ち物で基本的には手続きが完了します。

    ですが、旧住所でマイナンバーカードを申請中で、受け取る前に引越しをした場合。

    この場合はマイナンバーカードの再申請が必要となります。

    ですので、転入届を提出する際に窓口職員に再申請を依頼しましょう。

    手続き内容は、備え付けのマイナンバーカード交付申請書をその場で記入するのみです。

     

    同じ市区町村内で引越す場合の持ち物

    同じ市区町村内で引越しをする場合は、転出届・転入届の提出は必要ありません。

    なぜなら、所属する自治体が変わらないからです。

    ですが、住所が変わったということを申し出る必要があります。

    そのための手続きが、転居届の提出です。

    持ち物は、以下の2点です。

    • 本人確認書類
    • 印鑑

    こちらも本人確認書類の種類と点数は、先ほどご説明した「転出届の提出」と同じです。

    手続き内容は簡単ですが、必ず引越し後14日以内に行うようにしましょう。

    また、もしかしたら「近所への引越しだから、届け出は必要ないんじゃ?」と思う方もいるかもしれません。

    しかし、例え同じアパートの隣の部屋に引越す場合でも転居届の提出は必須です。

    必ず手続きをしましょう。

    転出証明書がない場合でも転入届は出せる?

    通常の手続きの場合、転出証明書がないと転入手続きができません。

    ですが、失くしてしまった場合は再申請ができるためご安心ください。

    また、「特例転出」という方法で手続きをすれば、転出証明書なしでも転入手続きができます。

    ここでは、転出証明書の再申請と特例転出それぞれの手続き方法を解説していきます。

     

    転出証明書をなくしたら再発行できる

    転出証明書をなくしてしまった場合は、申請すれば再度発行してもらえるのでご安心ください。

    もちろん、汚してしまった場合や破れてしまった場合でも再発行ができます。

    そして、手数料は無料です。

    必要な持ち物を持って、役所へ行きましょう。

    持ち物は以下の通りです。

    • 本人確認書類
    • 汚損の場合は転出証明書
    • 代理人が手続きする場合は、委任状

    もし、汚れや破れによる再申請で、元々の転出証明書が手元にある場合は、持っていきましょう。

    代理人による申請の場合は、本人作成の委任状が必要となります。

    委任状の書き方や見本、テンプレートは、ご自分の自治体ホームページからご確認ください。

     

    マイナンバーカードがあれば「転入届の特例」が適応

    特例転出
    画像引用元/東温市

    マイナンバーカードを利用した転出手続きを「特例転出」と言います。

    特例転出が通常の手続きと異なる点は2つあります。

    1. 転出証明書が発行されない
    2. 役所窓口に足を運ぶのが、転入時の1回で済む

    まず、特例転出で手続きをする場合は、転出証明書が発行されません。

    転入先の役所では、マイナンバーカードを提示すれば転入の手続きができるのです。

    次に、特例転出の場合は、転出時の手続きを「郵送」か「電子」で申請できます。

    ですので、役所まで行かなくても済むのです。

    やり方と持ち物は以下の通りです。

     

    【転出時】郵送申請の場合

    持ち物 ・記入済の住民異動届(転出届)
    ・マイナンバーカード又は住民基本台帳カードのコピー
    ・本人確認書類のコピー(写真なしの住民基本台帳カードを持つ人のみ)
    手続きの流れ ①自治体のHPから転出届を印刷し記入する
    ②記入した転出届を市区町村に郵送する
    ③担当者から手続き完了の連絡がくる

    手続きが完了したら、役所担当者から連絡が入ります。

    ですので、住民異動届には平日の日中に連絡がとれる電話番号を記入するようにしましょう。

    宛先は、各自治体のホームページに記載があります。

     

    【転入時】郵送申請の場合

    持ち物 ・マイナンバーカード
    ・暗証番号
    手続きの流れ ①マイナポータルアプリのインストール
    ②「引越しの手続」をタップし、案内に従い必要事項を入力

    マイナンバーカードは、有効な署名用電子証明書が格納されたものでなくてはならないため注意しましょう。

    また、暗証番号は6桁から16桁の英数字で構成されたものです。

    事前に確認しておきましょう。

    【転入時】役所窓口での手続き

    持ち物 ・マイナンバーカード又は住民基本台帳カード
    ・暗証番号
    手続きの流れ 引越し後の役所窓口へ行き、マイナンバーカードを提示する

    このように、特例転出での手続きの場合は、「転出証明書」が必要ありません。

    マイナンバーカードをお持ちの方は、ぜひ参考にしてくださいね!

    転出届・転入届とまとめて同日に行うべき手続きリスト

    引越しをすると役所でやることがたくさん発生します。

    忙しいなか何度も役所へ足を運ぶのは大変ですよね。

    そこでここでは、転入届・転出届と同日まとめて行うべき手続きをまとめました。

    • 印鑑証明の住所変更
    • 国民年金の住所変更
    • 国民健康保険の住所変更
    • 児童手当の住所変更

    それぞれの持ち物や手続き内容について解説していきます。

     

    マイナンバーカードの住所変更

    マイナンバーカード
    画像引用元/神奈川県

    引越しをして住所を変更したら、必ずマイナンバーカードの住所変更手続きが必要です。

    手続き自体は、追記欄に新住所を記載してもらうだけですので簡単です。

    ただし、1点注意点があります。

    マイナンバーカードの手続きをする前に、必ず住民票の移動を先に済ませてください。

    ですのでまずは、転居届又は、転入届・転出届の手続きをしましょう。

    手続きの内容や持ち物は以下はこちらです。

    タイミング 引越し後14日以内
    持ち物 ・マイナンバーカード
    ・4桁の暗証番号(交付時に設定したもの)
    ・印鑑
    ・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
    手続き内容 ①引越し前の住所で転出届を提出
    ②引越し後の住所で転入届を提出
    ③マイナンバーカードの追記欄に新住所を記載

    マイナンバーカードの住所変更は、転居後14日以内に行わなければなりません。

    転入届を提出してから90日間が経過しても住所変更をしていない場合、マイナンバーカードが失効してしまいます。

    転居届や転出届・転入届を提出しに行く際は、マイナンバーカードも持っていきましょう。

     

    印鑑証明の住所変更

    引越し前の自治体に印鑑登録をしていた方は、印鑑証明 住所変更をしなければなりません。

    ただし、同じ自治体内での引越しならば、特別な手続きは必要ありません。

    一方、市外・県外への引越しの場合の手続きは、2段階で行います。

    1. 古い住所での印鑑登録の廃止
    2. 新しい住所で再度登録

    まずは、引越し前の役所で転出届を提出する同日、まとめて印鑑登録の廃止手続きもしましょう。

    タイミング 引越し日の14日前から当日までに
    持ち物 ・登録している印鑑
    ・印鑑登録証
    ・本人確認書類(運転免許証、保険証、パスポート等)

    次に、引越し後の役所で転入届を提出する同日、まとめて印鑑登録の手続きをします。

    タイミング 具体的な期限なし
    持ち物 ・登録する印鑑
    ・マイナンバーカードに登録する場合はマイナンバーカード
    ・本人確認書類(運転免許証、保険証、パスポート等)

    このように、廃止手続きも再登録手続きも、それぞれ転出届・転入届の手続きと同日行うのがおすすめです。

     

    国民年金の住所変更

    国民年金第一号被保険者
    画像引用元/宗像市

    国民年金第1号被保険者は、引越しをしたら住所変更手続きが必要です。

    主に、以下の方々が対象ですので、忘れないようにしましょう。

    • 自営業者
    • 農業者
    • 学生
    • 無職の方とその配偶者

    手続きは、必要な持ち物を持っていき、役所備え付けの書類に記入するだけです。

    タイミング 引越し日の14日前から当日までに
    持ち物 ・登録している印鑑
    ・印鑑登録証
    ・本人確認書類(運転免許証、保険証、パスポート等)

    次に、引越し後の役所で転入届を提出する同日、まとめて印鑑登録の手続きをします。

    タイミング 引越し後14日以内
    持ち物 ・国民年金手帳
    ・印鑑

    引越し後14日以内に手続きをしないと、将来の年金額が減ってしまうリスクが発生します。

    忘れないよう、転出届・転入届の手続きと同日まとめて行うようにしましょう。

    ですが、同じ市区町村内の引越しの場合は、手続きが不要な場合も多いです。

    転居届を提出する際に確認してみると確実です。

     

    国民健康保険の住所変更

    国民健康保険
    画像引用元/能代市

    国民健康保険に加入している人は、引越しをしたら住所変更をしましょう。

    国民健康保険は、主に以下の方々が対象の保険です。

    • 自営業者
    • フリーランス
    • 年金受給者

    国民健康保険の住所変更手続きは、以下の2段階で行います。

    1. 旧住所での国民健康保険の資格喪失手続き
    2. 新住所で再度加入

    まずは引越し前、転出届の提出と同日に、資格喪失手続きをします。

    タイミング 引越し前から転出後14日以内
    持ち物 ・国民健康保険証
    ・本人確認書類(運転免許証、パスポート等)
    ・印鑑

    次に引越し後、転入届の提出と同日に、国民健康保険加入手続きをします。

    タイミング 引越し前から転出後14日以内
    持ち物 ・国民健康保険証
    ・本人確認書類(運転免許証、パスポート等)
    ・印鑑

    一方、同じ市区町村内での引越しの場合は、手続き方法が簡単になります。

    転居届の提出の際、以下の持ち物を窓口に提出するだけで手続きができます。

    • 国民健康保険証
    • 本人確認書類(運転免許証、パスポート等)
    • 印鑑

    国民健康保険の住所変更を忘れると、新しい保険証が受け取れません。

    すると医療費が全額自己負担となってしまうため、注意しましょう。

     

    児童手当の住所変更

    0歳〜中学生の子どもがいる世帯は、児童手当の住所変更が必要です。

    児童手当の住所変更は、以下の2段階で行います。

    1. 旧住所での児童手当を廃止
    2. 新住所で再度申請

    まずは引越し前、転出届を出すのと同日、「児童手当受給事由消滅届」を提出します。

    タイミング 引越し前から当日までに
    持ち物 ・印鑑
    ・受給事由消滅届(役場の窓口でもらえる)

    次は、転入届を出すのと同日、「児童手当認定請求書」を提出します。

    タイミング 引越し後15日以内
    持ち物 ・所得課税証明書
    ・印鑑
    ・請求者名義の通帳
    ・請求者の健康保険証
    ・本人確認書類

    児童手当の手続き期限は、引越し後15日以内です。

    遅れると、児童手当がもらえない月が発生してしまうため注意しましょう。

    このように、引越し後の手続きではまとめて同日行えるものが多数あります。

    あらかじめ持ち物をチェックしてから役所へ向かうと手間を省けます。

    よくある質問

    ここまで転出届・転入届を同日に提出する際の注意点や持ち物、同日行うとよい他手続きについて解説しました。

    ですが、まだ疑問点が残る部分もありますよね?

    そこでここからは、転出届・転入届の手続きに関してよくある質問について回答していきます。

    今回解説する疑問点は、以下の5点です。

    • 転出届の提出を忘れたらどうなる?
    • 転出届と転入届の空白期間はどうすべき?
    • 結婚での引越しの場合に婚姻届と転入届を同日出せる?
    • 転入届の提出期限である「14日以内」の 数え方は?
    • 引越し前に転入届を出したらバレる?

    それでは1つずつ見ていきましょう!

     

    転出届の提出を忘れたらどうなる?

    転出届の提出は、住民基本台帳法という法律で定められた義務です。

    実際に住民基本台帳法には以下のような内容が記載されています。

    住民基本台帳法 第52条第2項

    正当な理由なく、転入・転居・転出・世帯変更の届出をしない場合は、5万円以下の過料に処する

    このように、届出をしなかった場合は最大5万円の罰金をとられる可能性があるのです。

    そして届出には期間が定められています。

    引越し当日から引越し14日後までの2週間の間に提出しなければ、罰金の可能性があります。

    必ず正しい期間内に提出をしましょう。

     

    転出届と転入届の空白期間はどうすべき?

    転出届と転入届を提出する日が同日ではなかった場合、空白期間が生まれてしまうのでは?

    そう心配になる方もいますよね。

    しかし、空白期間は生まれないように申請ができます。

    転出届と転入届には、引越し日を記載する欄があります。

    ですのでここに、同じ引越し日を書くことで、空白期間をなくせるのです。

    例えば、引越し日を3月22日とした場合。

    転出届を例え3月20日に提出する場合でも、引越し日には「3月22日」と記載します。

    そして、引越し後、転入届を3月27日に提出する場合でも、引越し日には「3月22日」と記載します。

    このように、転入届・転出届の引越し日の欄には、実際に引越しをする日・した日を記載しましょう。

    こうすることで、空白期間が生まれません。

     

    結婚での引越しの場合に婚姻届と転入届を同日出せる?

    結婚に伴った引越しをする人も多いのではないでしょうか。

    その場合は、婚姻届と転入届を同日出すことができます。

    同日まとめて手続きを行うことで、役所に行く手間を1度に減らせます。

    婚姻届と転入届を同日提出する場合も、先に転出届の手続きが必要です。

    引越し前に手続きをしましょう。

    また、婚姻届は全国共通の用紙です。

    ですので、市外・県外への引越しの場合でも、転出届を提出した役所でもらった婚姻届を使用できます。

    ここで用紙をもらって、記入しておくと引越し後の手続きがスムーズです。

    ただし、それぞれの自治体によってはオリジナルの婚姻届を作成しているところもあります。

    こだわりがある方は、チェックしておくとよいでしょう。

    また、婚姻届の手続きには、夫と妻それぞれの戸籍謄本が必要です。

    あらかじめ戸籍謄本も手元に用意しておきましょう。

    そして当日の手続きは、婚姻届を先に提出してから転入届を提出するとよいでしょう。

    そうすれば、新しい氏名が記載された住民票を発行してもらえます。

    逆の順番の場合でも手続きは可能ですが、住民票に氏名が反映されるまで少し時間がかかる場合があるため注意しましょう。

     

    転入届の提出期限である「14日以内」の 数え方は?

    転入届の提出期限である「14日以内」の 数え方は、引越し日の翌日を1日目として数えます。

    ですので、例えば4月1日から住み始めた場合、14日後は4月15日です。

    ですので、この場合は4月15日までに手続きが必要となります。

    基本的にはこの期限を破ることは許されません。

    ただし、現在は新型コロナウイルスの影響により、転入届の提出期限を延長している自治体もあります。

    例えば東京都杉並区では、コロナの影響により、14日を過ぎても通常通り転入届の提出を受け付けてもらえます。

    もちろん自治体によってはこのような延長措置をとっていないため、ご自分の自治体のホームページをご確認ください。

     

    引越し前に転入届を出したらバレる?

    引越し前にフライングして転入届を提出するのは法律違反です。

    ですが実際にバレて罰則を受けた人はいるのでしょうか?

    調べてみたところ、そのような事例は見つかりませんでした。

    ですので、バレてしまうのは稀だと言えます。

    ですが、もちろんバレる可能性もあり、その場合は法律違反なのでやめましょう。

    そうはいっても、引越し当日から引越し後14日以内に提出するのが難しい場合もありますよね。

    そんなときは、代理人に手続きを行ってもらうこともできます。

    持ち物は、以下の5点です。

    • 委任状
    • 代理人の本人確認書類
    • 転入する人の本人確認書類又はその写し
    • 転入する人の転出証明書
    • 印鑑

    やはり、事情があっても引越し前に転入届を提出することはできません。

    自分で期間内に手続きを行うのが難しい場合は、早めに代理人に依頼しておくとよいでしょう。

    まとめ

    今回の記事では、転出届と転入届を同日提出する場合の注意点5点をお伝えしました。

    住民票の移動は重要な手続きなので、失敗のないよう間違いなく手続きを完了させましょう。

    また、転出届・転入届を提出するのと同日行うとよい手続きについてもまとめました。

    • 印鑑証明の住所変更
    • 国民年金の住所変更
    • 国民健康保険の住所変更
    • 児童手当の住所変更

    これらの手続きは、転出届・転入届の提出と同日に行うことで役所に何度も足を運ぶ手間を省けます。

    この記事では、それぞれの持ち物についてもまとめているので、ぜひチェックしてくださいね!

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