転出届は、引越しをする前に旧住所の役所に提出する書類のことです。
そんな転出届には提出期限が設けられており、期限内に対応しないと5万円以下の過料課せられることもあります。
そこでこちらの記事では、転出届の書き方、提出方法や必要なもの、注意点などを詳しく解説していますので、参考にしてくださいね!
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転出届(住民異動届)の提出はいつから?
転出届とは、住民票を移す手続きを行うために役所に提出する書類のことです。
新居の役所に提出する「転入届」とは違い、転出届は旧居の役所に提出するもの。
転出届は、引越し日の14日前から引越し当日までに提出することができます。
例えば3月15日に引越しをするのであれば、3月2日から転出届を出すことが可能です。
転出届について、詳しく以下にまとめました。
横にスクロールします
届出先 | 旧居の役所・役場 |
---|---|
期間 | 引越し日の14日前〜当日 |
届出する人 | 引越しをする本人か世帯主、本人と同一世帯の人 |
海外へ引越しをする際も転出届の提出は必要なので、忘れないように注意しましょう。
転出届の詳しい概要を、下記で解説します。
転入届は転出届を受理後に提出できる
転入届は、住民票を移すために新居の役所に提出する書類のことです。
転入届は転出届を受理後に提出できるもので、転出届を出す前に提出はできないので注意しましょう。
転入届を出す際には、転出届を出したことを証明する「転出証明書」が必要になります。
具体的に転入届と転出届の提出する流れは、以下の通りです。
転出届の流れ
- 転出届を記入する
- 旧居の役所もしくは郵送で提出
- 転出証明書を受け取る
転入届の流れ
- 転入届を記入する
- 新居の役所で提出する
転入届は引越し後の14日以内に提出するよう期限が決まっています。
そのため、転出届の提出が遅れれば自ずと転入届の提出も遅くなるので注意しましょう。
同じ市区町村内で引越しは転居届が必要
転出届が必要なのは、異なる市区町村に引越しをする場合のみ。
同じ市町村内での引越しであれば、転出届ではなく転居届を提出する必要があります。
転居届とは、同じ市区町村に引越しをする方に向けた、住民票を移すための書類のこと。
転出届・転入届を提出する必要がなく、転居届だけで住民票の手続きが完了します。
転居届は転居した日から14日以内に届け出ることが決められているので、期限が過ぎないように注意しましょう。
転出届の書き方|役所提出の場合【見本あり】
画像引用元/東京都中央区
転出届は、役所に提出する方法と、郵送で送る方法の2つの方法で行うことが可能です。
まずは役所に提出する方法について、転出届の書き方を紹介します。
転出届で記入する主な項目は、以下の通りです。
- 異動日・届出日・氏名・連絡先・異動者との関係など
- 新しい住所・今までの住所・それぞれの世帯主
- 移動した人全員の氏名・生年月日・性別・続柄など
それぞれの項目を、東京都中央区の転出届を例にして詳しく解説します。
異動日・届出日・氏名・連絡先・異動者との関係など
画像引用元/東京都中央区
- 異動日
- 届出日
- 届出人氏名
- 届出の種類
- 連絡先
- 異動者との関係
まずは、異動日や届出日、届出人の氏名を記入する必要があります。
異動日は移動予定の日、変更の日、実際に引越しをした日、もしくは実際に引越しをする予定の日を記入しましょう。
届出日は転出届を提出する日、届出人氏名は記入者の名前を記載します。
届出の種類は主に、以下の5種類あります。
- 届出
(区外から〇〇区に引越された方) - 転居届
(〇〇区内で引越された方) - 転出届
(〇〇区から区外へ引越しされる方) - 変更届
(世帯主または世帯を変更させる方) - その他
今回は転出届のため「3 転出届(〇〇区から区外へ引越される方)」に丸をつけましょう。
また転出届は代理人が提出することも可能です。
本人であれば本人、代理人であれば代理人など、関係性を記載したら次の項目へ進みましょう。
新しい住所・今までの住所・それぞれの世帯主
画像引用元/東京都中央区
- 新しい住所
- 新しい住所の世帯主
- 今までの住所
- 今までの住所の世帯主
新居と旧居の住所を記載する必要があるので、きちんと住所を書けるようにしておきましょう。
特に新居の住所は覚えていないことも多いため、事前に控えておくことが大切です。
また住所の他に、新居と旧居の世帯主を記入する必要があります。
実家であれば実家の世帯主の氏名を書き、一人暮らしであれば自分の氏名を記載しましょう。
異動した人全員の氏名・生年月日・性別・続柄など
画像引用元/東京都中央区
- 異動した人全員の氏名
- 異動した人全員の生年月日
- 異動した人全員の性別
- 異動した人全員の続柄
- 異動した人全員の個人番号カード
- 異動した人全員の住基カード
異動した、もしくは異動する予定の人の全員の情報を記入しましょう。
一人の場合は自分の分だけ、一緒に引越しをした家族がいる場合は全員の情報を記入します。
続柄には「本人」「夫」「妻」「子」などと記載しましょう。
また異動した人のマイナンバーカード、住基カードの有無を記入する必要もあります。
引越しをする際にはマイナンバーカードで「継続利用」の手続きが必要です。
引越しをする際には役所で継続利用の手続き行い、新居の住所を登録するようにしましょう。
転出届の書き方|郵送の場合【見本あり】
画像引用元/東京都中央区
転出届は、役所に提出する他、郵送で送ることもできます。
郵送で送る際は、以下の項目に気をつけましょう。
- 転出届出書を記入する
- 届出をする人の本人確認書類のコピーを同封する
- 返信用封筒を同封する
それぞれの項目について、詳しく解説します。
転出届出書を記入する
東京都中央区の場合は、郵送でも役所提出と同様に転出届出書を記入する必要があります。
転出届は各自治体の公式ホームページからプリントアウトしましょう。
転出届で記入する主な項目は、以下の通りです。
- 異動日
- 届出日
- 届出人氏名
- 届出の種類
- 連絡先
- 異動者との関係
- 新しい住所、新しい住所の世帯主
- 今までの住所、今までの住所の世帯主
- 異動した人全員の氏名、生年月日、性別、続柄、個人番号カード、住基カード
不明な点があれば、きちんと事前に確認をしておくようにしましょう。
また、地域によっては役所提出分と郵送分の転出届出の様式が違う場合があります。
そのため、必ず各自治体の公式ホームページで確認をすることが大切です。
また届出年月日に関しては、申請書を郵送する年月日を記入するようにしましょう。
届出をする人の本人確認書類のコピーを同封する
東京都中央区で転出届を郵送する場合は、届出人の本人確認書類のコピーを同封する必要があります。
本人確認書類のコピーを同封しないと、転出届が受理されないので注意しましょう。
具体的に、以下のような書類が本人確認書類に該当します。
- マイナンバーカード
- 運転免許証
- パスポート
- 住民基本台帳カード
- 在留カード
- 特別永住者証明書
- 健康保険証 など
上記の書類をコピーして、転出届と同封しましょう。
氏名・住所・生年月日・有効期限・顔写真の記載がある面をコピーすることが大切です。
返信用封筒を同封する
東京都中央区に郵送する場合は、返信用封筒を同封する必要があるので忘れないようにしましょう。
郵送で転出届を送り受理されると、転出証明書が送られます。
そのため、必ず返信用封筒を同封し、転出証明書を受け取る必要があります。
返信用封筒の宛先には、受け取りが可能な方の新居もしくは旧居の住所を記載しましょう。
また、返信用封筒には切手を貼ることも必須です。
封筒に貼る切手は、各自治体によって条件が異なる場合があります。
必ず各自治体の公式ホームページをチェックするようにしましょう。
転出届の提出方法と必要なもの
転出届には3つの提出方法があり、自分にあった方法で手続きを行うことができます。
転出届を提出する方法は、主に以下の3つです。
- 役所や出張所窓口で提出する
- 郵送で提出する
- オンラインで提出する
それぞれの提出方法の詳細と、必要なものを詳しく解説します。
役所や出張所窓口で提出する
役所や出張所窓口で、転出届を提出することができます。
役所や出張所窓口で提出する場合に、必要なものは以下の通りです。
- 転出届(役所に置いてある)
- 本人確認書類
- 保険証や医療証等
- 印鑑
- 印鑑証明書
転出届は役所に置いてあるので、役所に置いてあるものを利用しましょう。
本人確認書は、氏名・住所・生年月日・有効期限・顔写真の記載があるものが必要です。
元の市区町村役場が発行している場合のみ、保険証や医療証なども必要になります。
印鑑証明書は登録者のみで、持っていれば持参する程度で大丈夫です。
役所や出張所窓口で手続きを代理人が行う場合は、委任状が必要になるので注意しましょう。
委任状の内容や委任状の用紙は、各自治体の公式ホームページで見ることができます。
郵送で提出する
転出届は、役所に行かなくても郵送で提出することが可能です。
郵送で提出する場合に、必要なものは以下の通りです。
- 転出届
(公式ホームページからプリントアウト) - 本人確認書のコピー
- 返信用封筒
転出届は、各自治体の公式ホームページから自分でプリントアウトする必要があります。
本人確認書類は、氏名・住所・生年月日・有効期限・顔写真の記載のある面をコピーするようにしましょう。
返信用封筒には、自分が受け取れる住所を宛先にし、切手を貼ったものを同封します。
代理人が手続きをする際は、委任状、代理人の印鑑などが必要になるので注意しましょう。
また郵送による提出は、役所で提出をするよりも手続きに時間がかかるので注意が必要です。
投函してから転出証明書が送られてくるまで約1週間かかるため、余裕を持って郵送するようにしましょう。
オンラインで提出する
オンラインで提出する方法は、マイナポータルを通じて提出する方法です。
マイナポータルとは行政手続きのオンライン窓口のこと。
マイナンバーカードを持っている全ての方が無料で利用できます。
転出届は、マイナポータルを通じてすべての市区町村でオンラインによる提出ができるようになりました。
オンラインで転出届を提出する際に必要なものは、以下の通りです。
- マイナンバーカード
- マイナンバーカードの各パスワード
- マイナンバーカード読み取りに対応したスマートフォン
- マイナポータルアプリ
マイナポータルは、マイナンバーカードでログインを行うのでマイナンバーカードの用意は必須。
またマイナンバーカードの暗証番号、署名用電子証明書パスワードも必要になります。
マイナポータルアプリのインストール、およびマイナンバーカードの読み取りに対応したスマートフォンの用意も必要です。
マイナポータルを利用した転出届の提出手順は、以下の通りです。
- マイナポータルアプリを開き、ログインを行う
- TOPページに表示されている
「引越しの手続き」>「わたしの引越し」の順にタップ - マイナポータルの指示に従って、情報を入力すれば完了
マイナンバーは電子証明書が失効している場合は、提出できないことがあるので注意しましょう。
またパスワードを3回連続して間違えると、ロックがかかるので3回以上試さないよう注意が必要です。
代理人に提出してもらう
転出届は、本人が提出できなくても代理人に提出してもらうことができます。
しかし代理人の提出方法は、本人が提出する方法といくつか異なる点があるので注意しましょう。
代理人に提出してもらう方法で必要なものは、以下の通りです。
- 転出届
- 代理人の本人確認書類
- 印鑑
- 本人の委任状
- 本人の国民健康保険証・介護保険被保険者証など(あれば)
代理人が転出届を提出する場合、必ず本人からの委任状が必要になります。
代理人が転出届を提出する際の主な手順は以下の通りです。
- 転出届と委任状を役所で提出する
- 代理人の本人確認書類を出す
- 本人の国民健康保険等があれば提出する
- 転出証明書を受け取る
代理人が提出をする際は、本人の国民健康保険証等の資格更新も行えます。
そのため、国民健康保険等があれば一緒に委任するようにしましょう。
転出届(住民異動届)を提出する際の注意点
転出届を提出する際には、いくつかの注意点があります。
転出届は以下の点に気をつけて、提出するようにしましょう。
- 期日14日を過ぎると罰金になる可能性がある
- 本籍や筆頭者の記載が必要な場合がある
- 転出届の提出以外にも必要な手続きがある
それぞれの注意点を詳しく解説します。
期日14日を過ぎると罰金になる可能性がある
転出届の期限は、引越し日の14日前〜当日までの2週間です。
正当な理由なしに期限を守らなければ、住民基本台帳法に基づき5万円以下の過料に課せられる可能性があります。
そのため、提出をしない、もしくは提出が遅れることがないように注意が必要です。
また転出届は役所に行けなくても、郵送、オンライン、代理人など様々な提出方法があります。
自分にあった提出方法を利用して、期限を守るようにしましょう。
本籍や筆頭者の記載が必要な場合がある
転出届に本籍や筆頭者の記載が必要な場合があるので、注意しましょう。
本籍 | 戸籍を置いている場所 |
---|---|
筆頭者 | 戸籍の一番上に記載されている人物 |
本籍は戸籍のある場所を指し、戸籍を作った際に定めた戸籍上の所在地のこと。
筆頭者は、戸籍の一番上に記載される人のことです。
世帯主は、世帯の中で中心的な役割を果たしている人を指すため、筆頭者と世帯主は意味が異なります。
本籍や筆頭者の記載を求められるかどうかは、自治体によって異なるので注意しましょう。
分からなければ、事前に本籍の記載のある住民票のコピーを役所に請求すると知ることができます。
転出届の提出以外にも必要が手続きがある
他の市区町村に引越しを行う場合は、転出届の提出以外にも様々な手続きが必要になります。
具体的に必要な手続きは、以下の通りです。
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手続き | 詳細 |
---|---|
マイナンバーカードの手続き | 「継続利用手続き」を行い引越し先でも使えるようにする |
印鑑登録の手続き | 印鑑登録をしていれば自動的に廃止されるので新しく登録をする |
国民健康保険の手続き | 「資格喪失手続き」「新規加入手続き」を行う |
国民年金の手続き | 個人事業主は住所変更を行う |
後期高齢者医療保険の手続き | 「資格喪失手続き」「新規加入手続き」を行う |
介護保険の手続き | ・被保険者証、負担割合証、負担限度額認定証などを返却 ・転入日から14日以内に認定申請手続き |
児童手当の手続き | 「児童手当の受給事由消滅届」「児童手当の認定請求書」を提出 |
保育園、幼稚園の転園手続き | 市区町村の担当窓口に確認 |
公立の小学校、中学校、高校の転校手続き | ・「在学証明書」と「教科書用図書給与証明書」を発行 ・「転入学通知書」を受け取り転校手続き |
犬の手続き | 市区町村役場、もしくは保健所で届出を提出 |
介護保険に加入している場合、子供がいる場合などに適切な手続きを行いましょう。
また国民年金は、マイナンバーと基礎年金番号が結びついていると、届出は不要になります。
3種類の被保険者の中で、住所変更が必要なのは個人事業主などの第一号被保険者のみです。
自分の状況から、忘れないように役所で手続きを行うようにしましょう。
また、マイナンバーで役所での手続きが簡略化されることがあります。
そのため、役所にはマイナンバーを持っていくのがおすすめです。
また引越しの際に住所変更する必要がある届け出に関して、各記事に詳しくまとめています。
それぞれ手順や注意点があるので、ぜひ参考にしてみてくださいね!
運転免許証 | 運転免許証の住所変更について |
---|---|
マイナンバーカード | マイナンバーカードの住所変更について |
印鑑証明 | 印鑑証明 住所変更について |
車庫証明 | 車庫証明 住所変更について |
転出届に関するQ&A
転出届について様々な情報を紹介しましたが、まだまだ疑問点は残りますよね。
転出届に関するよくある質問をまとめました。
- 転出届を出す際にマイナンバーの住所変更も必要?
- 大学生の一人暮らしの場合も転出届を出すべき?
- 大阪府は転出届を土日も出せるって本当?
- 転出届を1ヶ月前に出すことは可能?
- 転出届提出後に引越しが中止になった場合はどうする?
それぞれの質問に対する回答を詳しく解説します。
転出届を出す際にマイナンバーの住所変更も必要?
引越しの際は、マイナンバーの住所変更が必要になります。
引越し先に転入した日から、14日以内と決まっているので注意が必要です。
正当な理由なしに届出を出さないと、マイナンバーカードが失効するため忘れないようにしましょう。
マイナンバーの住所変更の詳しい手順は、以下の記事で紹介しているので是非参考にしてみてくださいね。
▶引越し後マイナンバーカードの住所変更しないと罰金?手続き期限や住所が住民票と違う場合も
大学生の一人暮らしの場合も転出届を出すべき?
転出届は提出するのが一般的ですが、転出届を提出しなくても良いケースもあります。
転出届を提出しなくても良いケースは、以下の通りです。
- 転居先に住むのが1年未満の単身赴任者、学生
- 定期的に実家に帰る単身赴任者、学生
短い期間で一時的に移居する場合は例外とみなされ、転出届を出す必要はありません。
しかし転出届を出さないことには、メリットとデメリットがあるので注意しましょう。
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メリット | ・新住所の近くの役所で様々な手続きが行える ・確定申告が近くの税務署で可能 ・選挙権、被選挙権を行使できる ・福祉サービスや公共サービスが利用できる |
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デメリット | ・運転免許証などの更新手続きが旧住所でないと行えない ・本人確認証明書が旧住所 ・確定申告が旧住所の税務署 ・新住所で選挙権、被選挙権が行使できない ・福祉サービス、公共サービスが利用不可、または制限される |
基本的に届出を出さないと、新住所の近くの役所で手続きができず、旧住所の役所にまで赴く必要があります。
また選挙権、被選挙権が新住所で行使されないなどのデメリットも。
福祉サービスや公共サービスが利用できなかったり、制限されたりもするので注意しましょう。
大阪市は転出届を土日も出せるって本当?
大阪市では毎月第4日曜であれば区役所を開庁しているため、転出届の提出が可能です。
そのため、忙しくて平日に役所に行けない方でも、転出届を役所に提出することができます。
具体的な令和5年度、6年度の開庁日を以下にまとめました。
令和5年 | 4月2日 4月23日 5月28日 6月25日 7月23日 8月27日 9月24日 10月22日 11月26日 12月24日 |
---|---|
令和6年 | 1月28日 2月25日 3月24日 |
営業時間は午前9時〜午後5時30分です。
転出届を1ヶ月前に出すことは可能?
基本的に転出届が提出できる期間は、引越し日の14日前〜当日まで。
しかし自治体によっては転出届を1ヶ月前から受付しているところもあります。
そのため、詳しくは各自治体に問い合わせるようにしましょう。
公式ホームページを見たり電話をしたりすることで、各自治体の転出届の期間を知ることができます。
転入届の提出が14日過ぎてることがバレたらどうなる?
転入届は基本的に、引越しをした当日〜14日以内に新居の役所に提出する必要があります。
転入届を提出しないと、住民基本台帳法に基づき5万円以下の過料が科せられるので注意しましょう。
しかし転入届は期間後は手続きができなくなるわけではなく、15日以降も手続きが可能です。
また過ぎた日数や理由によって、過料が科せられることがあります。
そのため、転入届を出していなければ早急に手続きを行いましょう。
詳細は各自治体によって異なるので、問い合わせてみるのがおすすめです。
転出届提出後に引越しが中止になった場合はどうする?
何らかの事情によって引越しが中止になった場合は、転出証明書を持って登録抹消の申請を行う必要があります。
転出届を提出した際に受け取った転出証明書を持って、転出届の登録を抹消しましょう。
転出証明書がない場合は、マイナンバー、もしくは住基カードで登録を抹消することができます。
何も手続きを行わなかった場合、住所不定者になってしまうので注意しましょう。
まとめ
転出届は、旧住所の役所に提出する、住民票を移すための手続きです。
引越し日の14日前から当日までに提出する必要があり、提出しないと過料が科せられるので注意しましょう。
転出届の書き方や、提出方法と必要なもの、注意点なども是非参考にしてみてくださいね。
そして引越し日が決まったら、引越し侍で一括見積もりをするのがおすすめです。
引越し侍は業界最大級の提携業者数で、大手から地域密着型の業者まで様々な業者をチェックできます。
利用は無料なので、この機会に引越し侍を利用してお得に引越しを行いましょう。