車庫証明の住所変更の必要書類一覧!ナンバープレートの変更費用も解説

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車庫証明 住所変更

車庫証明の住所変更って本当に必要なの?
しなかったらどうなる?

そんな疑問をお持ちの方もいるでしょう。

そこでこちらでは次のようなことをお伝えしています。

  • 車庫証明の住所変更は必要か
  • しないとどうなるか
  • 必要書類や申請場所

車庫証明の住所変更についてこちらで疑問を解消してくださいね。

またナンバープレートの変更についても詳しく解説しています。

普通自動車と軽自動車の違いについてもお伝えしていますので、参考にしてくださいね。

引越しをするとこのように車だけでなく様々な住所変更手続きがともないます。

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目次

【注意】車庫証明の住所そのまま!変更しないとどうなる?

車庫証明の住所変更をしていないと、罰金を科される場合があります

そして罰金のリスクだけでなく次の3点のリスクもありますので、注意が必要です。

  • 自動車税の通知が届かない
  • リコール通知が届かない
  • 事故発生時に不利益が発生する

このようなリスクにあわないためにも、以下でこのリスクについて解説しますので参考にしてください。

自動車税の通知が届かない

自動車税とは毎年4月1日付で自動車検査証(車検証)記載の所有者に対して課される税金です。

このため引越しをして住所が変更になった際は車検証の住所変更をする必要があります。

もしこれをしないと自動車税納税通知書が届かない可能性があり、滞納の危険性が出てきてしまいます。

こちらは三重県の自動車税納税通知書の見本です。

滞納となってしまった場合は、延滞金の支払いもあるでしょう。

このようなことがないためにも車検証の住所変更はする必要があります。

ただ車検証の住所変更をするには車庫証明が必要

車検証も車庫証明もどちらも引越しから15日以内に行う必要がありますので、まずは早めに車庫証明の住所変更をしましょう。

車庫証明の交付は3~7日かかりますので、引越し後1週間以内には車庫証明の住所変更が必要です。

リコール通知が届かない

リコール通知とは万が一、乗っている車に欠陥が発見されリコールとなった場合、それを教えてくれる通知書です。

リコールですのでその欠陥が放置されると事故につながる恐れがあります。

部品から火災が発生する恐れやモーター停止など、欠陥は様々です。

また毎年このような欠陥によるリコールは、各メーカーから発表されています。

つまり命にかかわる重大な通知と考えていいでしょう。

しかしこのリコール通知が車庫証明の住所変更をしていないと、届きません

リコール通知は車検証の記載に基づいて発送されます。

そのため車検証の住所変更に必要な車庫証明の住所変更をしていないと、新住所に届かないということに。

最悪の事態に陥らないためにも、車庫証明の住所変更そして車検証の住所変更と合わせて必ずしておきましょう

事故発生時に不利益が発生する

例えば人身事故を起こしてしまった場合、車庫証明の住所変更をしていないとそうでない時よりも不利益を被ることがあります。

人を巻き込む人身事故を運転していて起こしてしまうと、通常警察官から次の2点の提示を求められるでしょう。

  • 免許証
  • 車検証

もし車庫証明の住所変更をしていないと車検証の住所変更もしていないことになりますから、この点を警察官から指摘されるはずです。

また人身事故でも悪質な事故の場合、余計に車検証の住所変更をしていないことを警察官から咎められるでしょう。

例えば自分の危険な運転により発生した場合や重大な不注意から発生した場合は、特に悪質とみなされます。

印象の問題ではありますが、法律へ順守する姿勢も疑われることになり、その分不利益を被りやすくなるでしょう。

余計な不利益を被らないためにもしっかりと期限内に車庫証明の住所変更、そして車検証の住所変更をしましょう

車庫証明の住所変更する際の必要書類

こちらでは引越し後に車庫証明の住所変更をする場合の必要書類について順次解説していきます。

必要書類を次の表にまとめました。

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書類名 特徴
自動車保管場所証明申請書(保管場所届出書) 自動車の保管場所の確保についての書類
保管場所標章交付申請書 保管場所標章を申請する書類
保管場所の所在図・配置図 自宅、駐車場とその付近の位置関係を示す書類
保管場所使用権原疎明書面(保管場所使用承諾証明書) 自動車を保管する法的な根拠を示す書類
使用の本拠の位置の確認書類 本拠の位置の住所が確認できる書類

軽自動車は基本的に車庫証明の届け出が不要です。

しかし地域によっては必要な場合もありますので、所管の警察署に問い合わせてみましょう。

自動車保管場所証明申請書/保管場所届出書

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自動車保管場所証明申請書(保管場所届出書) 自動車の保管場所が確保されていることを証明する書類
入手方法 所管の警察署
記載すべき事項
  • メーカー名
  • 型式
  • 車体番号
    など

自動車保管場所証明申請書とは、自動車の保管場所が確保されていることを証明する書類です。

入手方法は、車庫のある地域を所管する警察署でもらえます。

警察署によってはホームページからダウンロードできる場合がありますので確認してみてください。

また自動車を購入した販売店でももらえる場合があるでしょう。

記載事項は次の7つの項目です。

  • メーカー名
  • 型式
  • 車体番号
  • 車の大きさ
  • 使用の本拠の位置
  • 保管場所の位置
  • 申請者の住所、氏名

もし軽自動車だった場合は、この自動車保管場所証明申請書の提出は不要ですが、代わりに保管場所届出書の提出が必要です。

この保管場所届出書も自動車の保管場所が確保されていることを届け出る書類となっています。

入手方法は同様に所管の警察署です。

また販売店でもらえることもあるでしょう。

記入すべき事項に関しても自動車保管場所証明申請書と同様です。

ただし軽自動車の保管場所届出書は地域によっては提出が不要な場合があります

そのためこの要・不要については所管の警察署に問い合わせてみましょう。

保管場所標章交付申請書

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保管場所標章交付申請書 保管場所標章を申請する書類
入手方法 所管の警察署
記載すべき事項
  • メーカー名
  • 型式
  • 車体番号
    など

保管場所標章交付申請書とは、保管場所標章を申請する書類です。

車庫証明の交付と同時に警察署から保管場所を証明するシールがもらえます。

こちらがシールの見本。

このシールを標章と言い、この標章を申請する書類が保管場所標章交付申請書です。

入手方法は所管の警察署もしくは車の販売店になります。

動車保管場所証明申請書と保管場所標章交付申請書は複写式になっていますので、記載事項は基本的に同じです。

ただし用紙をダウンロードして入手した場合は同様の記載が必要になりますので、ご注意ください。

保管場所の所在図・配置図

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保管場所の所在図・配置図 自宅、駐車場とその付近の位置関係を示す書類
入手方法 所管の警察署
記載すべき事項
  • 駐車場の寸法
  • 駐車場出入り口の寸法
  • 隣接する道路の幅

保管場所の所在図・配置図とは、次の項目を示す書類です。

  • 自宅から駐車場までの位置関係
  • 駐車場とその付近の位置関係

こちらは神奈川県の記入例になります。

入手は所管の警察署で可能です。

また各都道府県警のホームページからダウンロードでの入手も可能。

記載すべき内容は次の項目です。

  • 駐車スペースの縦幅と横幅の寸法
  • 駐車場出入り口の寸法
  • 隣接する道路の幅

作図については定規を使ってていねいに記入してみてくださいね。

保管場所使用権原疎明書面/保管場所使用承諾証明書

保管場所使用権原疎明書面も保管場所使用承諾証明書も自動車を保管する法的な根拠を示す書類です。

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保管場所使用権原疎明書面 保管場所を本人が所有の場合
保管場所使用承諾証明書 保管場所を本人以外が所有か共有の場合

両者の違いは保管場所の所有権が本人かそれとも共有を含む本人以外かによります。

つまり駐車場が自分の土地なのか、借りている土地なのかということです。

保管場所使用権原疎明書面は、申請者本人が所有する場所に保管している場合に提出する書類です。

これに対して保管場所使用承諾証明書は、本人以外が所有か共有の場所に保管している場合の書類になります。

入手方法はどちらも所管の警察署または車を購入した販売店です。

記載事項はどちらも同じで次の通りになります。

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保管場所の位置 保管場所の住所
使用者 申請者の住所・氏名・電話番号
保管場所の契約者 契約者が異なる場合は契約者の住所・氏名・電話番号
使用期間 駐車場であれば契約期間
保管場所の所有者または管理者 土地や建物の所有者や管理者

使用の本拠の位置の確認書類

使用の本拠の位置の確認書類とは、本人の拠点、つまり居住している場所を確認するための書類です。

個人の場合は住所になります。

法人の場合は活動の実態がある事業所や営業所です。

保管場所つまり駐車場の住所ではありませんのでご注意ください。

使用の本拠の位置と書いてあると、そういう誤解があるのもうなずけますよね。

この使用の本拠の位置の確認書類として有効な書類は次の書類です。

  • 電気・ガス等の公共料金の領収書
  • 消印のある郵便物
  • 運転免許証
  • 自動車検査証(軽自動車に限る)

基本的に住所が確認できる書類になりますが、自動車検査証は軽自動車に限り有効です。

普通自動車は自動車検査証を確認書類にできませんので、注意してくださいね。

収入印紙・印鑑

車庫証明の手数料は収入印紙で支払います。

この収入印紙とは、国が発行する証票です。

収入印紙を使って、租税や手数料を国に対して支払うことになります。

収入印紙の購入は次のような場所でできます。

  • 警察
  • 郵便局
  • コンビニ

収入印紙は申請場所の警察でも購入できますが、最寄りの郵便局やコンビニでも購入可能です。

ただしコンビニなどでは200円の印紙しか扱っていないなど不便な面もあります。

そのため確実には警察や郵便局で購入した方がいいでしょう。

手数料 普通自動車 軽自動車
申請手数料 2,000~2,300円 なし
標章交付手数料 500~610円 500~610円
2,500~2,850円 500~610円

車庫証明の手数料は都道府県によって異なり、2000円~2,300円です。

詳細な金額は、各警察署に確認してみてください。

標章のステッカー代として500~610円かかります。

申請手数料は軽自動車の場合不要ですので、普通自動車の手数料より安いです。

印鑑は個人の方なら認印でも可能。

ただしシャチハタは不可ですので、ご注意ください。

法人の方は社印や代表社員が必要です。

車庫証明の住所変更はどこでする?手順解説も

車庫証明の住所変更の方法は、次の3つがあります。

  • 自分で警察署で行う
  • インターネット(オンライン)で行う
  • 代理人に依頼する

以下でそれぞれの方法の申請場所や手順について詳しく解説しますので、参考にしてみてくださいね。

自分で警察署で行う場合

車庫証明の住所変更は最寄りの警察署に本人が赴いて行うことができます。

各警察署の手続きできる時間帯は各都道府県で異なっています。

詳しい受付時間は、各警察署に確認してみてください。

参考までに首都圏の警察署の受付時間は次の通りです。

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警視庁(東京都) 8時30分~16時30分
神奈川県警 9時~12時、13時~16時
千葉県警 9時~16時
埼玉県警 9時~12時、13時~16時15分

車庫証明の住所変更には3つの方法があるとお伝えしましたが、各方法にはメリットとデメリットがあります。

各方法のメリットとデメリットは次の表の通りです。

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メリット デメリット
自分で行う場合 概ね3,000円以内でできる 労力や時間がかかる
インターネットで行う場合 警察署に出向く必要がない マイナンバーカードとICカードリーダーが必要
ディーラー 労力や時間がかからない 1万~3万円かかる

もっとも費用がかかるのはディーラーに依頼する場合で1万~3万円かかります。

しかしこの3つの方法の中でもっとも楽な方法でしょう。

自分で行う場合は3,000円以内で可能ですが、警察署に行ったり書類の用意や記入が必要です。

インターネットで行う方法は出向く必要がないのですが、マイナンバーカードとICカードリーダーを持っていないとできません。

お持ちでない場合は、作成するか他の方法でするしかありませんので注意が必要です。

また警察署だと、運転免許証の住所変更も可能なので合わせて対応することをおすすめします。

車庫証明の住所変更に必要な書類などを揃えて記入する

まずは車庫証明の住所変更に必要な書類を揃え、記入しましょう。

車庫証明の住所変更で必要な書類は次の5点です。

  • 自動車保管場所証明申請書(軽自動車は保管場所届出書)
  • 保管場所標章交付申請書
  • 保管場所の所在図・配置図
  • 保管場所使用権原疎明書面(駐車場を借りている場合は保管場所使用承諾証明書)
  • 使用の本拠の位置の確認書類

最寄りの警察署で印刷して受け取ることができます。

あるいは各警察のホームページからダウンロードすることも可能です。

記入方法は警視庁のホームページを閲覧しますと詳細が分かります。

また警察の窓口でも記入に関して教えてもらえますので、ご利用ください。

普通自動車 自動車保管場所証明申請書
軽自動車 保管場所届出書

書類の注意点として、軽自動車の場合は自動車保管場所証明申請書ではなく保管場所届出書になりますので注意が必要です。

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自己所有の駐車場 保管場所使用権原疎明書面
借りている駐車場 保管場所使用承諾証明書

また保管場所使用権原疎明書面は自己所有の駐車場の場合、保管場所使用承諾証明書は月極駐車場など借りている場合になります。

誤った書類を提出してしまうと、手間が増えてしまいますので気をつけてくださいね。

管轄する警察署で申請する

書類に記入ができましたら、所管の警察署へ行って申請しましょう。

その際の注意点は次の点です。

  • 受付時間を確認し余裕をもって申請しよう
  • 収入印紙以外の支払いは事前に確認しよう
  • 住所変更の期限があるため早めに申請しよう

受付時間は各警察によってまちまちです。

そのため事前に受付時間を各警察署へ確認することをおすすめします。

受付終了間際だと受け付けてもらえないこともありますので、余裕を持って行きたいですよね。

特に次の期間は混みあいますのでご注意ください。

  • 月末
  • 年末
  • 年度末

申請時に手数料が警察署でかかります。

普通自動車は各都道府県により2,000~2,300円ですが、軽自動車はかかりません

この際の支払いは収入印紙で行うのが一般的です。

しかし警察署によっては現金やキャッシュレス決済でできる場合もあります。

もしこちらをご希望の場合は、できるかどうかあらかじめ各警察署へ確認をしましょう。

また申請は期間的に余裕をもって赴くことが重要です。

と言いますのは住所変更の期限は引越しから15日以内だからです。

しかもこの申請から車庫証明書やステッカーの交付は3~7日かかります。

そのため余裕をもって申請をしましょう。

保管場所標章などの交付を受け取りに行く

申請後、即日では受け取ることはできず、3~7日かかりますので注意が必要です。

申請に問題がなければ以下の3点を受け取り可能。

  • 自動車保管場所証明書(車庫証明書)
  • 保管場所標章番号通知書
  • 保管場所標章

各書類は次のようなものです。

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書類 内容
自動車保管場所証明書(車庫証明書) 自動車の保管場所があることを証明する書類
保管場所標章番号通知書 9桁の標章番号を通知する書類
保管場所標章 車庫証明済みを示すステッカー

自動車保管場所証明書(車庫証明書)は、自動車の保管場所があることを証明する書類です。

そしてまず保管場所標章とは、車庫証明がされたことを示すステッカーですが、ここに9桁の番号が記載されています。

この番号を通知する書類が、保管場所標章番号通知書です。

また受け取りの際には標章交付手数料を支払う必要があります。

金額は500~610円で、都道府県によって異なりますので、あらかじめ確認しておきましょう。

そしてこの受け取りの際に申請時にもらった「手数料のお知らせ(申請者控え)」が必要です。

忘れずに持参しましょう。

インターネット(オンライン)で行う場合

車庫証明の住所変更はインターネットでも可能です。

これはワンストップサービス(OSS申請)と呼ばれる方法で、車庫証明と自動車の住所変更ができます。

ワンストップサービスのメリットは次の3点です。

  • 警察署に赴く必要がない
  • 原則365日24時間手続きできる
  • 代行費用を払う必要がない

自分で行う場合は警察署に赴く必要がありますので、そういった手間を省けることが最大のメリット

またオンラインですのでメンテナンスなどでない限り原則365日24時間手続きできます。

そしてディーラーなどに代行を依頼すると1万円~3万円かかりますが、このような費用がかかりません。

これに対してデメリットは次の点になります。

  • 動作可能なパソコンが必要
  • 電子証明書が必要
  • IDリーダーが必要

ただ電子証明書についてはマイナンバーカードを電子証明書として登録していれば可能です。

またIDリーダーについては対応しているスマホをお持ちであれば可能ですので、できないこともありません。

もしこのような環境があれば警察署に行く手間が省けますので、利用してみてくださいね。

代理人に依頼する場合

車庫証明の住所変更は次のような代理人にも依頼することができます。

  • 家族や友人
  • 行政書士
  • ディーラーなど販売店のスタッフ

なかなか仕事をしていると、平日に警察署に行って手続きをするのは難しい場合もありますよね。

そのような時は代理人に依頼することも可能です。

委任状は必ずしも必要ありませんが、あった方がいいでしょう。

と言いますのは、もし代理人が記入ミスをした時、訂正するには委任状が必要だからです。

せっかくの手続きを滞らせないためにも代理人手続きの場合は、委任状を作成しましょう。

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メリット デメリット
自分で行う場合 概ね3,000円以内でできる 労力や時間がかかる
インターネットで行う場合 警察署に出向く必要がない マイナンバーカードとICカードリーダーが必要
行政書士・ディーラー 労力や時間がかからない 5千~3万円かかる

代理人手続きは行政書士やディーラーに頼むこともできますが、デメリットは費用が1万~3万円かかることです。

確かに労力や時間がかからないというメリットはありますが、費用をできるだけ抑えたい場合は自分や家族での手続きがいいでしょう。

またマイナンバーカードとICカードリーダーが用意できれば、インターネットで行うことも費用を抑えることができます。

車庫証明の住所変更に関する知恵袋

車庫証明とは、車の保管場所が確保されていることを証明することで、車を購入した時は必ず必要です。

この車庫証明は、引越しをした時に住所変更をする必要があります。

こちらではこの車庫証明の住所変更について詳細を解説していきますので、参考にしてみてください。

車庫証明の住所変更が15日過ぎた・忘れてたらどうなる?

車庫証明の住所変更は引越しから15日以内にしなければいけないと決まっています。

次の条文は、自動車の保管場所の確保等に関する法律第7条の引用です。

第5条の規定による届出に係る保管場所の位置を変更したときは、 変更した日から15日以内に、変更後の保管場所の位置を管轄する警察署長に、当該自動車の使用の本拠の位置、 変更後の保管場所の位置その他政令で定める事項を届け出なければならない。

引用元/道路運送車両法

またもし引越しから15日以内に車庫証明の住所変更をしなかった場合は10万円以下の罰金が科せられる可能性があります。

次の自動車の保管場所の確保等に関する法律第17条が該当の条文です。

3 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
一 第五条、第七条第一項(第十三条第四項において準用する場合を含む。)又は第十三条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

引用元/自動車の保管場所の確保等に関する法律

このような規定がありますので、必ず期限内に住所変更するようにしましょう。

もし車庫証明の住所変更をしないと罰金だけでなく、他にもさまざまな不利益を被る場合があります。

住所変更する際の注意すべき点も確認して、期日内には手続きを行うようにしましょう。

車庫証明の住所変更はディーラーで代行してもらえる?

車庫証明の住所変更は車を購入したディーラーに代行を依頼することも可能です。

必要書類の準備は自分でする必要がありますが、警察署へ出向くなどの申請手続きはディーラーがしてくれます。

ただし代理手続きになりますので、委任状の作成が必要です。

もし委任状がないともし申請時ディーラーが記入ミスをした場合、訂正ができません。

他の代行業者としては、行政書士が挙げられます。

行政書士は手続きのプロですので、安心して任せられるでしょう。

やはりメリットは手間を省けることです。

費用
ディーラー 1~3万円
行政書士 5千~2万円

費用の相場は5,000円~20,000円。

そのためディーラーに依頼するより安くなる可能性があります。

準備としては委任状への記名、捺印は必要ですが、他の書類への記入などは行政書士がしてくれます。

ただし住民票の住所変更については自分でする必要がありますので注意しましょう。

車庫証明の住所変更に必要な費用や時間は?

車庫証明の住所変更に必要な費用の相場は、地域によって差はありますが次の表のようになっています。

手数料 普通自動車 軽自動車
申請手数料 2,000~2,300円 なし
標章交付手数料 500~610円 500~610円
2,500~2,850円 500~610円

ちなみに東京都であれば、申請手数料が2,100円、標章交付手数料が500円となっています。

都道府県によって異なりますので、確認してみましょう。

注意すべき点は軽自動車だと申請手数料がかからないことです。

このため軽自動車の場合は、標章交付手数料のみになりますので、500~610円で済みます。

また申請から交付まで3~7日かかりますので、このスケジュール管理も必要です。

と言いますのは、引越しから15日以内で住所変更を完了させる必要があるからです。

このため遅くとも引越しから1週間以内には車庫証明の住所変更を申請しましょう。

引越し後にナンバープレートの変更は必要?

結論から先に言いますと、引越しにより運輸支局の管轄を超えてしまうと、ナンバープレートの変更が必要です。

例えば上の画像のナンバープレートですと、ナンバーの上に奈良とあります。

この表示は管轄している運輸支局名です。

もし引越しにより運輸支局を超えて例えば大阪に変わる場合、ナンバープレートも変更の必要があります。

以下では次の2点についてナンバープレート変更の詳細を解説いたします。

ナンバープレートを変更しないと罰則がある?

引越しにより運輸支局の管轄に変更があったのに、ナンバープレートを変更しないと50万円の罰金が科せられることがあります。

厳密にはナンバープレートを変更しないことへの罰則規定は法律としてありません。

しかし車検証の住所変更は明確に規定があります。

それがこちらの道路運送車両法第十二条です。

第十二条 自動車の所有者は、登録されている型式、車台番号、原動機の型式、所有者の氏名若しくは名称若しくは住所又は使用の本拠の位置に変更があつたときは、その事由があつた日から十五日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。

引用元/道路運送車両法

車検証の変更はナンバープレートの変更が義務付けられます。

このためナンバープレートの変更も必要です。

このようにナンバープレートを変更しないと、道路運送車両法違反により50万円以下の罰金が科せられる可能性があります。

引越しして運輸支局の管轄が変わったら、ナンバープレートも変更するようにしましょう。

またその他、引越しの際に住民票の住所変更も14日過ぎると罰則が課せられることがあるので注意してくださいね。

引越しでナンバープレートを変更する際の費用は?

引越しでナンバープレートを変更する際の費用は、次の表の通りです。

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ナンバープレート変更手数料 印紙代350円(軽自動車は無料)
ナンバープレート代 1,500円前後
1,850円前後

ナンバープレート変更手数料は印紙代350円がかかります。

ただし軽自動車の場合、ナンバープレート変更手数料は無料です。

また次の場合は、普通自動車も軽自動車も無料です。

  • 盗難
  • 紛失
  • 破損

ナンバープレート代は地域によって差があります。

平均すると相場は1,500円前後です。

また希望する番号のナンバープレートや図柄入りナンバープレートは次の表のように高くなりますので注意してください。

普通車 軽自動車
希望ナンバー 約4,000円 約6,600円
図柄入りナンバー 約7,500円 約7,600円

こちらは図柄入りナンバーの例です。

ちなみに東京2020オリンピック・パラリンピックを記念したナンバープレートもありましたが、2021年9月30日で申込みが終了しています。

このナンバープレート変更はディーラーなどに代行を依頼することも可能です。

手間は省けますが、次の表のように自分でした場合にくらべ費用がかかります。

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自分でする場合 1,850円前後
ディーラーなど代行の場合 2~5万円

このようにかなり違いますので、費用を安く抑えるため自分で手続していきましょう。

ナンバープレート変更の必要書類や申請方法【普通・軽自動車別】

ナンバープレートの変更手続きは必要書類や申請場所が普通自動車と軽自動車で異なります。

そのためこちらでは次の点について普通自動車と軽自動車に分けて解説していきますので、参考にしてみてください。

  • ナンバープレートの変更申請場所
  • ナンバープレートの変更に必要な書類
  • ナンバープレートの変更申請方法

ナンバープレートの変更申請場所

ナンバープレートの変更申請場所は、次のように普通自動車と軽自動車で異なります。

  • 普通自動車・・・各運輸支局
  • 軽自動車・・・軽自動車検査協会

それではそれぞれの申請場所について詳しく見ていきましょう。

普通自動車

普通自動車の場合のナンバープレートの変更申請場所は各運輸支局です。

これに対して軽自動車は軽自動車検査協会となっていますので、違いに注意しましょう。

住んでいる地域の運輸支局がどこなのかは国土交通省の全国運輸支局等のご案内のページで確認できます。

自分の地域の運輸支局がどこなのかこちらで確認してみましょう。

軽自動車

軽自動車の場合のナンバープレートの変更申請場所は軽自動車検査協会です。

この軽自動車検査協会は特別民間法人になります。

普通自動車の申請のために軽自動車検査協会へ書類を提出しても受付けていませんので、ご注意ください。

お住いの地域を管轄する軽自動車検査協会の事務所・支所・分室で申請することになります。

管轄する軽自動車検査協会の事務所・支所・分室を調べるには、軽自動車検査協会の全国の事務所・支所一覧ページでできます。

自分の地域の管轄の事務所をこちらから探してみてくださいね。

ナンバープレートの変更に必要な書類

普通自動車と軽自動車で共通して引越しにともなうナンバープレートの変更に必要な書類は、次の6点です。

  • 住民票
  • 印鑑
  • 手数料納付書
  • 申請書
  • 自動車検査証
  • 自動車税申告書・軽自動車税申告書

普通自動車と軽自動車で異なる点は以下で解説します。

普通自動車

引越しの際、普通自動車のナンバープレート変更で必要な書類は次の7点です。

  • 住民票
  • 印鑑
  • 手数料納付書
  • 申請書
  • 自動車検査証
  • 自動車税申告書
  • 自動車保管場所証明書(車庫証明)

軽自動車と異なる点は、次の表の2点です。

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相違点 内容
自動車税申告書 軽自動車では軽自動車税申告書
自動車保管場所証明書(車庫証明) 軽自動車では自動車保管場所証明書(車庫証明)は不要

自動車税申告書は普通自動車で使用、軽自動車税申告書は軽自動車で使用となります。

また軽自動車では自動車保管場所証明書(車庫証明)が不要です。

このような2点の違いに気をつけてください。

もし代理での手続きであれば、委任状も必要になります。

委任状は普通自動車も軽自動車も同様です。

普通自動車 運輸支局発行の申請書
軽自動車 軽自動車検査協会発行の申請書

また申請書については普通自動車なら管轄の各運輸支局発行の申請書を、軽自動車なら軽自動車検査協会発行の申請書を使う必要があります。

住んでいる地域の運輸支局がどこなのかは国土交通省の全国運輸支局等のご案内のページでご確認ください。

申請書について各運輸支局または軽自動車検査協会の窓口で受け取ることが可能です。

また各ホームページからのダウンロードで入手することも可能です。

自動車税申告書については、各運輸支局に隣接する自動車税事務所で受け取れます。

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普通自動車 各運輸支局のホームページ|(参考)関東運輸局
軽自動車 軽自動車検査協会のホームページ

軽自動車

引越しの際、軽自動車のナンバープレート変更で必要な書類は次の6点です。

  • 住民票
  • 印鑑
  • 手数料納付書
  • 申請書
  • 自動車検査証
  • 軽自動車税申告書

普通自動車の必要書類との違いは次の2点です。

  • 自動車税申告書ではなく軽自動車税申告書
  • 自動車保管場所証明書(車庫証明)が不要

普通自動車の項目でもお伝えしましたように軽自動車では税金の申告書が軽自動車税申告書になります。

受け取りは軽自動車検査協会に隣接する自動車税事務所です。

また軽自動車では自動車保管場所証明書(車庫証明)が不要になります。

あわせて委任状については普通自動車と同じく代理手続きの場合、必要です。

普通自動車の項目でお伝えしましたように、申請書は、ダウンロードもできます。

ナンバープレートの変更申請方法

ナンバープレートの変更申請の方法は次の手順で行います。

  1. 書類を準備する
  2. 運輸支局または軽自動車検査協会へ行く
  3. 必要書類の提出する
  4. 車検証の交付を受ける
  5. 運輸支局内または軽自動車検査協会の税事務所で変更内容を申請する
  6. ナンバープレートを返却する
  7. 新ナンバープレートを取得し取り付ける

では普通自動車と軽自動車の違いを解説します。

普通自動車

普通自動車の申請方法は次の手順です。

  1. 書類を準備する
  2. 運輸支局へ行く
  3. 必要書類の提出する
  4. 車検証の交付を受ける
  5. 運輸支局内の税事務所で変更内容を申請する
  6. ナンバープレートを返却する
  7. 新ナンバープレートを取得し取り付ける

書類の準備はダウンロードが便利です。

管轄の運輸支局へ行く時、ナンバープレートを変更する車で向かいましょう。

ナンバープレートはまだ外さないように気をつけてください。

書類を提出し、車検証の交付を受けます。

内容に間違いがないかチェックしてください。

そして運輸支局内の税事務所で自動車税に関する申請をします。

その後、ご自身の車のナンバープレートを外します。

ドライバーは借りられる場合もありますが、3番のドライバーを用意しておくとよいでしょう。

新しいナンバープレートをもらったら、車に取り付け係員に封印を貼ってもらいます。

以上で申請は終了です。

軽自動車との違いは次の2点です。

申請場所 封印
普通自動車 運輸支局 あり
軽自動車 軽自動車検査協会 なし

普通自動車は管轄の各運輸支局になります。

また普通自動車では封印を貼りますので、変更するナンバープレートの車で行かないといけません。

これに対し軽自動車は封印がないため、ナンバープレートだけを持参することもできます

普通自動車の申請では別の車や電車などで行かないように気をつけてくださいね

軽自動車

軽自動車の申請方法は次の手順です。

  1. 書類を準備する
  2. 軽自動車検査協会へ行く
  3. 必要書類の提出する
  4. 車検証の交付を受ける
  5. 運輸支局内の税事務所で変更内容を申請する
  6. ナンバープレートを返却する
  7. 新ナンバープレートを取得し取り付ける

軽自動車の申請場所は、軽自動車検査協会になっています。

間違って運輸支局に行かないように気をつけてくださいね

最寄りの軽自動車検査協会については軽自動車検査協会のホームページからお調べください。

また軽自動車では封印を貼る作業がありませんので、旧ナンバープレートを持参することも可能です。

ただしナンバープレートを取り外した車は公道を走れませんので、注意してくださいね。

車庫証明・ナンバープレートに関するQ&A

こちらでは車庫証明・ナンバープレートに関する次のようなよくある疑問にお答えしています。

  • 引越したけど車庫証明を実家のままにできる?
  • 引越し時に車庫証明やナンバープレート以外に必要な車関連の手続きは?
  • ナンバープレートの変更も代理申請できる?
  • 車検証の住所変更を忘れてた際の罰金はいくら?
  • ナンバープレート交換に猶予があるって本当?

参考にしてみてください。

引越したけど車庫証明を実家のままにできる?

結論から言いますと、できません

なぜなら道路運送車両法によって住所が変更となった時は、車庫証明についても住所変更しなくてはいけないとあるからです。

こちらの条文になります。

第十二条 自動車の所有者は、登録されている型式、車台番号、原動機の型式、所有者の氏名若しくは名称若しくは住所又は使用の本拠の位置に変更があつたときは、その事由があつた日から十五日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。

引用元/道路運送車両法

条文の中で「住所又は使用の本拠の位置に変更があつたとき」とありますので、引越しした時点でこれにあたることになります。

また車庫証明は住所と車庫が2キロ以内と定めています。

このため実家と引越し先が2キロ以上であれば、実家の駐車場を車庫として申請しなおすこともできません。

もし変更の手続きをせず放置した場合は、10万円以下の罰金が科せられる可能性があります。

以下の条文は自動車の保管場所の確保等に関する法律第17条3項です。

次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
一 第五条、第七条第一項(第十三条第四項において準用する場合を含む。)又は第十三条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

引用元/自動車の保管場所の確保等に関する法律

このような罰則もありますので、期限である引越しから15日以内に車庫証明の住所変更をしましょう

引越し時に車庫証明やナンバープレート以外に必要な車関連の手続きは?

引越し時には車庫証明以外にも様々な住所変更手続きが必要になります。

こちらは引越しにともなう車関連の住所変更手続きです。

横にスクロールします

申請場所
運転免許証 管轄の警察署または運転免許試験場
車庫証明 管轄の警察署
車検証 管轄の運輸支局(軽自動車は軽自動車検査協会)
ナンバープレート 管轄の運輸支局
自賠責保険 自賠責保険加入代理店
任意保険 任意保険加入代理店

こちらのうち運輸支局の管轄外への引越しは、ナンバープレート変更手続きが必要です。

また任意の自動車保険に加入している場合も、住所変更が必要です。

申請場所も手続きによって違いますので、複雑ですよね。

ただこのような車関連の住所変更をしないと、あとあと困ってしまうことがあります。

例えば罰金を科されたり、税金の通知書が届かなかったりといった不利益です。

このようなことにならないためにも車関連の住所変更を確実にしていきましょう。

ナンバープレートの変更も代理申請できる?

ナンバープレートの変更も代理申請できます。

費用の相場は次の通りです。

横にスクロールします

手続き内容 費用
車検証の住所変更+ナンバー変更 20,000~35,000円
車検証の住所変更+車庫証明+ナンバー変更 30,000~45,000円

ナンバープレート変更の代行を依頼したときのメリット、デメリットは次の通りです。

横にスクロールします

メリット デメリット
自分でした場合 費用を安く抑えられる 手間や時間がかかる
代行依頼 手間や時間が省ける 費用が高くなる

このようにナンバープレート変更の代行依頼は手間や時間をかけずに済みますが、その分高い費用を払うことになります。

平日の日中に時間を作ることが難しいなど忙しいという場合は、代行依頼の方法も検討した方がよいでしょう。

車検証の住所変更を忘れてた際の罰金はいくら?

車検証の住所変更を忘れていた場合の罰金は、50万円以下です。

道路運送車両法第十二条では、住所が変更になった際は引越しから15日以内に住所変更手続きをしなければいけないと規定されています。

第十二条 自動車の所有者は、登録されている型式、車台番号、原動機の型式、所有者の氏名若しくは名称若しくは住所又は使用の本拠の位置に変更があつたときは、その事由があつた日から十五日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。

引用元/道路運送車両法

また同法第百九条第二項で期限までに住所変更しなかった場合は、50万円以下の罰金を科すと定めています。

第百九条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
二 第十二条第一項、第十三条第一項又は第十五条第一項の規定による申請をせず、又は虚偽の申請をした者

引用元/道路運送車両法

車検証の住所変更しないとこのような罰金だけでなく、次のような不利益もありえます

  • リコール通知書が届かない
  • 自動車税の納税通知書が届かない
  • 保険金が下りない

このような不利益を被らないためにも、期限内に住所変更をしていきましょう

ナンバープレート交換に猶予があるって本当?

引越しの際、自動車の住所変更手続きを自動車ワンストップサービス(OSS)で行うと、ナンバープレート交換が次回の車検時まで猶予されます。

この自動車ワンストップサービス(OSS)とは、国土交通省が提供するインターネットを利用したシステムです。

以前ですとこの自動車ワンストップサービス(OSS)利用時に新旧ナンバープレート交換のために出向く必要がありました。

しかし2022年1月4日からこれが次回車検時に交換すればいいことになり、利用者の負担軽減につながっています

自動車ワンストップサービス(OSS)では、次の3点の用意が必要です。

  • 動作可能なパソコン
  • 電子証明書として登録しているマイナンバーカード
  • IDリーダー

負担軽減にもつながりますので積極的に検討してみましょう

まとめ

以上、車庫証明の住所変更の必要書類やナンバープレートの変更費用について解説しました。

車庫証明の住所変更をしないと罰金だけでなく次のような不利益も被ります。

  • 自動車税の通知が届かない
  • リコール通知が届かない
  • 事故発生時に不利益が発生する

このような重大な事態を招かないためにも車庫証明の住所変更に必要な書類や申請場所を解説しました。

また引越しにともなうナンバープレートの変更についても次のような点を解説。

  • ナンバープレート変更が必要な場合
  • 必要書類や申請場所
  • 普通自動車と軽自動車での手続きの違い

このように車関係の手続きだけでも数多く、引越しの際は住民票などの住所変更もともないとても忙しくなります

平日お仕事をされている中で、このような手続きをしていくことはとても大変ですよね。

そんな労力を少しでも軽減するため、引越しの際は無料一括見積もりサービスが便利です。

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