土地売却の相場の調べ方!おすすめの査定方法や買取についても解説

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土地を売却することは決めたものの「価格をどのくらいに設定すればよいのかわからない」という方が多いのではないでしょうか。

大きな財産を手放すのですから、誰もができるだけ高く売却したいと願っているはずです。

ただし、価格を高く設定してしまうと、いつまで経っても売却できないということになりかねません。

土地売却で最も重要なことは、自分が売りたい土地の相場を適切に把握することです。

「相場」というと難しく考えがちですが、土地の相場は自分でも簡単に調べられます。

そこで今回は、土地売却に重要な相場の調べ方やおすすめの査定方法について詳しく解説します。

目次

土地売却は現状の確認が大切

土地を売却したいと考えたとき、「何から始めればよいのか分からない」という方は多いはずです。土地の売却を決めたら、立地条件はもちろんですが、隣接地との境界の有無、古家付きか更地かなどがポイントになります。まずは現況を把握することから始めましょう。

上物の有無

上物(うわもの)とは、土地の上にある建物のことです。

土地を売却するとき、そこに古い建物が建っていることは珍しくありません。

日本では、木造住宅における税法上の耐用年数が22年と定められているため、築年数によっては建物の価格がゼロに近くなってしまいます。

結果的に建物付き土地の売却は「0円の建物と合わせた土地の売却」になっているケースがほとんどです。

このように築年数の経過により価値のなくなった一戸建てを「古家」といい、古家をそのまま土地とともに売却するか、解体して更地で売却するのかで、それぞれメリットとデメリットがあります。

『古家付き売却の場合のメリットとデメリット』

【メリット】

  • 解体費用を買主に負担してもらえる場合があり、自身で解体をおこなう手間が省ける
  • 売却までの間、固定資産税・都市計画税の軽減措置が受けられる場合がある
    (受託用地で課税標準を1/3に減額し、小規模住宅用地(200平米未満の部分は1/6に減額される)

【デメリット】

  • 古家も内覧の対象となることがあるため、メンテナンスが必要
  • 解体費用分の価格交渉を受ける場合がある

『更地で売却の場合』

【メリット】

  • 買主が土地の区画形質をチェックしやすい
  • 建物のメンテナンスをおこなう必要がなくなる

【デメリット】

  • 残置物撤去や樹木を含む動産の撤去に費用がかかる
  • 軽減措置が受けられなくなる

測量や境界の確認

土地の境界線があいまいなまま売買契約を交わしてしまい、後々、新しい所有者と隣地所有者との間にトラブルが発生することがあります。

登記簿謄本に土地の面積は記載されていますが現況と異なることがあり、購入した土地が思ったよりも狭かったというケースは珍しくありません。

境界線を明示するためには、隣接地との境界線を確定することが重要です。境界を確定するためには「確定測量図」を用意します。

また、確定測量図に似た「地積測量図」でも土地面積が分かりますが、古い地積測量図は一般的に境界線が確定されていないものが多いため、土地売却の際は確定測量図を用意するのが理想的です。

ほとんどのケースで、買主が購入の条件として確定測量図の引き渡しを求めてくるため、「土地を売却するには実質的に確定測量図が必要になる」ということを忘れないようにしましょう。

このような書類がない場合は、将来的なトラブルを防ぐためにも、あらかじめ隣地所有者と境界を確認したうえで測量し、実際の広さを確定しておきましょう。

測量には、土地家屋調査士と測量士がおこなうものがあります。測量士がおこなう測量は、国や公共団体がおこなう測量業務で、個人の登記を前提とした測量は土地家屋調査士がおこないます。

測量には費用がかかりますが、土地の売買をスムーズにおこなうために必要な作業の1つです。

また、隣地所有者とのトラブルの代表的なものに越境物の問題があります。隣地の木の枝などが敷地内に越境しているケースのほか、敷地内の木の枝が隣地に越境しているケースです。

越境物の問題は、売買契約前に解決しておくことが望ましいため、事前に隣地所有者と協議し、可能であれば越境状態を解消しておきましょう。

前面道路の拡張予定など

土地を売却するにあたり重要なポイントが、前面道路と土地の関係です。

前面道路との接道の幅が狭ければ狭いほど査定額が下がる傾向があります。

逆に、接道の幅が広かったり、道路と間口の接道幅が広ければ広いほど、査定額が上がる可能性があります。

その逆で、前面道路幅員が4m未満の場合は、新しく建物を立てる際に道路の中心線から2mの位置までセットバックする必要があります。

前面道路が私道の場合はさらに注意が必要です。売主が私道の持分をもっていない場合、新しい所有者が私道の所有者の承諾を得られないリスクがあります。

売却が困難になりかねないため、あらかじめ使用承諾をとっておくことをおすすめします。

法務局で私道部分の登記簿謄本を取得すると、私道の所有者を確認できます。

また、前面道路の状況は、査定の際に不動産会社に調査してもらうことが可能です。

土地売却の相場の調べ方

土地売却の相場を調べる方法は、主に次の3つがあります。

  • ポータルサイトで調査する
  • 国土交通省の不動産取引価格情報検索で調査
  • 不動産一括査定サイトで調べる

3つの方法を併用して調べることで、より適正な売却価格を見極められますのでぜひ様々な角度から情報を集めてみましょう。

それぞれの調べ方について詳しく解説していきます。

ポータルサイトで調査

SUUMOやアットホームなどの不動産ポータルサイトでは、販売中の土地に付けられている売り出し価格を調査することが可能です。

SUUMOやアットホームでは過去の事例なども確認できるため、売りに出されている土地の中から自分の土地と似た条件の土地を探し、その売り出し価格をチェックしましょう。

詳細検索などでエリア・駅からの距離・面積などの条件を絞って検索すると、自分の土地と似た条件の土地を探せます。

ただし、SUUMOやアットホーム等の不動産ポータルサイトでチェックできるのは、あくまでも売り出し価格であり、成約価格ではないので注意してください。

自分の土地と似た土地が3,000万円で売りに出されていたからといって、同じように3,000万円で買い手が見つかるわけではありません。売り出し価格は売り手が自由に設定できるため、あくまでも目安として参考にしておきましょう。

下記ではSUUMOやアットホームについて詳しく解説します。

SUUMO


画像提供元/SUUMO
提携会社数 約2,000社
最大同時依頼数 10社
対応エリア 全国
匿名 OK
特徴 無料で一括査定が可能・所要時間60秒
運営会社 株式会社リクルート住まいカンパニー
一括査定可能な種類 土地/一戸建て/マンション

SUUMOの不動産売却はTVCMでも有名なため、初めての方も安心して利用可能です。60秒で無料一括査定できるのがSUUMOならではの特徴。

また、ほかの一括査定サイトと異なり、提携会社数と最大同時依頼数が多いというメリットがあります。最大同時依頼数が10社もあるため、一度の比較で最もお得な不動産会社を見つけることも可能です。

提携会社数と同時依頼数で評判のSUUMO売却査定と同じ水準の一括査定サイトは存在しますが、両方で同水準のサイトはありません。

なるべく多くの不動産会社を比較検討したい方はSUUMOの売却査定がおすすめです。

大手不動産ポータルサイトの一括査定!

アットホーム


画像提供元/アットホーム
提携会社数 約2,000社
最大同時依頼数 20社
対応エリア 全国
匿名
特徴 不動産ポータルサイトながら、
不動産一括査定サービスも展開している
運営会社 アットホーム株式会社
一括査定可能な種類 土地/一戸建て/マンション

SUUMOやHOME’Sに並ぶ、三大不動産ポータルサイトの1つのアットホームは、不動産一括査定サービスも展開しています。

ほかのサイトに比べ、上限が設けられていないため、20社以上に査定を依頼することが可能です。

また、提携不動産会社数が約2,000社に及び、ほかのサイトよりも多くの不動産会社に出会えるため、人気エリアだけでなく田舎や自分の売りたい不動産に強い不動産会社を見つけやすいというメリットがあります。

田舎の実家などを売却したいと考えている方におすすめの不動産ポータルサイトです。

国土交通省の不動産取引価格情報検索で調査

土地の売却相場を調べるには、大きく分けて国の地価情報を確認する方法と民間の不動産一括査定サイトを利用する方法の2つがあります。

国の地価情報を調べるのに便利なのが、国土交通省の不動産取引価格情報検索のサイトです。このサイトは、国土交通省が不動産の取引当事者へのアンケート調査に基づき、物件が簡単に特定できないように加工したうえで、3か月ごとに公表しています。

トップ画面を開くと、左側に検索項目が並び、時期や物件の種類、地域が選べるようになっています。

土地の価格情報を検索すると該当する情報が一覧で表示され、最寄駅からの距離や取引価格、面積、形状、前面道路の幅や方位、建ぺい率、容積率などの詳細情報が表示される仕組みです。

売却意思があるなら不動産一括査定がおすすめ

不動産売却の調べ方としては、不動産一括査定を利用するのがおすすめです。HOME4UやすまいValueなどの一括査定では、複数の不動産会社から査定を受けられ、おおよその売却相場が分かります。

また、HOME4UやすまいValueが審査した不動産会社のみの紹介となるため、悪徳不動産会社に出会う心配もありません。

過去の取引の事例や市場の状況などを踏まえて査定価格を算出するので、自分で売却相場を調べるよりも簡単に正確な相場を把握できて便利です。

下記では、不動産一括査定に定評のあるHOME4UやすまいValueについて解説します。

HOME4U


画像提供元/HOME4U
提携会社数 2,100件以上(2023年2月時点)
最大同時依頼数 最大6社
対応エリア 全国
匿名 OK
特徴 プライバシーマーク認定サイト
運営会社 株式会社NTTデータ・スマートソーシング
一括査定可能な種類 土地一戸建て/マンション/ビル一室/店舗・事務所・倉庫/マンション一棟/アパート一棟/ビル一棟

プライバシーマークを取得している数少ない不動産一括査定サイトです。提携しているのは、厳選された企業のみ、独自の審査を設けることにより、悪質な不動産会社を排除しているため、土地売却が初めての方も安心して利用できます。

また、NTTデータグループが運営している一括査定サイトということもあり、サイトの安全性にも定評があります。

官公庁や銀行などでも採用しているセキュリティシステムを導入しているため、個人情報を安全に管理・保護することが可能です。個人情報の保護を重視したい方は、この機会にHOME4Uのサイトをチェックしてみてください。

簡単30秒で今すぐ無料査定!

すまいValue

すまいValue画像提供元/すまいValue
提携会社数 大手6社
最大同時依頼数 6社
対応エリア 全国
匿名 OK
特徴 一度の査定で大手6社の査定額がわかる
運営会社 ・小田急不動産株式会社
・住友不動産販売株式会社
・東急リバブル株式会社
・野村不動産ソリューションズ株式会社
・三井不動産リアルティ株式会社
・三菱地所の住まいリレー
一括査定可能な種類 土地一戸建て/分譲マンション(一室)/ビル一棟/マンション一棟/アパート一棟

すまいValueは一般的な不動産一括査定サイトとは異なり、査定の申し込みをおこなうと、小田急不動産株式会社・住友不動産販売株式会社・東急リバブル株式会社などの大手6社から査定額を受け取ることが可能です。

国内の仲介取引の1/3以上を占める大きな会社ばかりで、土地や一戸建てだけでなく、マンションやビル、アパートなど、さまざまな種類の不動産売却に対応しています。

ほかの不動産一括査定サイトは、業界で何十年も仲介実績TOP3を占めている「三井不動産リアルティ」・「住友不動産販売」・「東急リバブル」3社に依頼できません。

また、大手不動産会社であれば、売主はもちろん買主の方からも信頼されやすいです。

買い手が見つかりやすいというメリットがありますので、なるべく早期に売却したい人はぜひ利用してみましょう。

安心と実績の大手6社が査定!

土地売却の流れと諸費用や税金

不要な土地を売りたいものの、売り方がわからないという方は少なくありません。また、土地売却が初めての方にとっては、まず気になるのが「費用」の問題ではないでしょうか。土地売却では以下の費用と税金がかかります。

『土地売却の5つの費用』

費用の種類 金額
仲介手数料 売買代金200万円以下:代金の5%
売買代金200万円超400万円以下:代金の4%+2万円
売買代金400万円超:代金の3%+6万円
※土地の売却額により変動する
ローンの抵当権抹消費用 抹消登記の登録免許税:土地1件につき1,000円
司法書士への報酬:2〜3万円程度
土地境界確定測量の費用 土地家屋調査士への報酬:土地1件につき35万円〜45万円程度
必要書類の作成・準備にかかる費用 1通数百円
その他の調査・工事などの費用 土地汚染調査の費用:数十万円
水道引込工事の費用:数十万円
古家の解体費用:数百万円

『土地売却でかかる4つの税金』

税金の種類 内訳
印紙税 売買契約書に貼付する印紙代
譲渡所得税 相続不動産売却で出た利益に対してかかる税金
住民税 相続不動産売却で出た利益に対してかかる税金
復興特別所得税 令和19年まで所得税に上乗せされる税金

上記のような「諸費用」をしっかり把握しておかないと、後々トラブルになり後悔することになりかねません。下記では、土地売却の流れと売却にかかる費用や税金について詳しく解説しています。

土地売却のための相場を調べる

土地の売却を決めたら、土地の適正な売却価格を把握する必要があります。適正な相場を把握することで、査定結果を見て相場より高いのか、相場通りなのか、相場より低いのかを判断することが可能です。

査定価格が相場よりも低い不動産会社を避け、少しでも高く売却できる不動産会社を選択するためにも、事前に土地の相場を確認しておきましょう。

土地の相場を調べるには、先述の通り以下3つの方法がおすすめです。

  • ポータルサイトで調査する
  • 国土交通省の不動産取引価格情報検索で調査
  • 不動産一括査定サイトで調べる

不動産会社に土地売却を依頼

査定は、不動産会社1社に絞るのではなく、複数の会社に査定を依頼するようにしましょう。

なぜなら、不動産会社により査定結果が異なるからです。できるだけ良い条件で売却するためには、複数の査定結果を比較検討し、依頼する会社を決定する必要があります。

そこでおすすめなのが、不動産一括査定に定評のあるHOME4UやすまいValueです。1社ずつ査定依頼せずに済み、複数の不動産会社からスピーディーに査定結果をもらうことが可能です。

査定結果に納得し、信頼できる不動産会社を選定したら、正式にその不動産会社に土地の売却を依頼してください。このとき、不動産会社と媒介契約を結びます。

媒介契約には、「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」の3種類があります。

媒介契約を結ぶ流れは以下の通りです。

  1. 3種類ある媒介契約の中から1つ選択する
  2. 不動産会社と媒介契約を結ぶ

媒介契約の選択は、土地を売却するにあたって有利にすすめられるかを左右するポイントになるため、それぞれの特徴をしっかり把握したうえで、選択することが重要です。

『3種類の媒介契約の主な違い』

一般媒介契約 専任媒介契約 専属専任媒介契約
自分で買主を見つけて
直接取引できるか
できる できる できない
2社以上の会社と
契約できるか
できる できない できない

ただ、これだけではそれぞれの媒介契約の違いについて理解することは難しいと思いますので、それぞれの媒介契約の特徴や向いている人についても確認していきましょう。

『一般媒介契約の特徴』3つの媒介契約のなかで最も自由度が高く、複数の不動産会社と契約を結べるうえ、売主本人が買主を探すことも可能です。

ただし、自由度が高いからといって、そのすべてがメリットに繋がるわけではありません。

【一般媒介契約に向いている人】

  • 人気エリアの土地を売却したい
  • 自分でも買主を見つけたい
  • 複数の不動産会社とコンタクトを取りたい
『専任媒介契約の特徴』
不動産会社を1社に絞らなければならないが、売主本人が買主を見つける直接取引が認められています。不動産会社を1社に絞ることで、広告費や宣伝費をしっかりかけて販売活動がおこなえるため、比較的スムーズに買い手が見つかる可能性が高いです。また、自分で買主を見つけられるため、知人などが土地に興味を持った場合に直接取引をおこなえるメリットがあります。

【専任媒介契約に向いている人】

  • 不動産会社のサポートを受けて確実の土地を売却したい人
  • 自分でも買主を見つけたい人
  • 窓口を1つに絞り、コンタクトをスムーズに取りたい人

『専属専任媒介契約の特徴』

不動産会社を1社に絞り、売主本人が買主を探すことはできません。3つの媒介契約の中で最も制約がありますが、不動産会社の手厚いサポートを受けられ、比較的早く土地を売却できるメリットがあります。

ただし、不動産会社1社の販売に頼ることになるため、不動産会社選びを慎重に行和なければなりません。

【専属専任媒介契約の向いている人】

  • なるべく早く売却したい人
  • 不動産会社の手厚いサポートを受けたい人
  • 1つの窓口でスムーズにコンタクトを取りたい人

土地の売買契約締結

買主が決まったら、土地の売買契約を締結します。売主・買主双方の不動産会社が集まって、売買契約書に署名・押印し、手付金の授受をおこないます。

売買契約の当日、不動産会社は買主に向けて重要事項や契約書の説明を行うため、売主は内容に間違いがないかを事前に確認しておきましょう。

売買契約の当日、買主と売主は契約書に記名、捺印します。その後、買主から売主へ手付金が支払われます。

手付金には、買主か売主のどちらかに債務不履行があった場合の違約金のような役割があります。買主は手付金を放棄すること、売主は手付金を返還したうえで、さらに同額を支払う(倍返し)ことで、契約を解除することが可能です。

決済と引き渡し

売買契約書で取り決めた日に、手付金を除いた残りの代金を受領し土地を引き渡します。引き渡しの当日中に司法書士が法務局に行き、売り主から買主への所有権移転登記を申請します。

なお、買主が住宅ローンを利用する場合は、引き渡しの決済を銀行でおこなうのがほとんどです。そのため、買主が金融機関でローンの手続きを済ませた後、売主に残金が支払われます。

固定資産税・都市計画税は、毎年1月1日時点の所有者に対して1年分の税金が課税されています。そのため、通常は引き渡し前日までは売主負担、引き渡し当日から買主負担として決済日に日割りで清算します。

年の途中で売買する場合、決済日以降の固定資産税は買主に負担してもらえることがほとんどです。

確定申告

土地を売却した際に売却益が発生したら、確定申告をしなければなりません。確定申告は、土地を売却した翌年の2月16日から3月15日までです。

売却益に対して、所得税と住民税が課税されます。土地を売却した際に売却益が発生した場合、通常は税金の優遇制度はありません。

優遇制度を利用できるのは、「マイホームが建っていた土地を売却するとき」と「相続した空き家を取り壊して売却するとき」のみです。

マイホームが建っていた土地を売却する場合「3,000万円の特別控除」という特例を使うことで、譲渡所得から3,000万円まで控除できます。

該当しそうな場合は税務署などに相談してみましょう。詳しい要件などは、国税庁のホームページ「マイホームを売ったときの特例」をチェックしてみてください。

また、相続した空き家を取り壊して売却する場合は「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」が利用できる可能性があります。

平成28年(2016年)4月1日から令和5年(2023年)12月31日までの間に売却し一定の条件に当てはまる場合は、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除できます。

対象となるのは「被相続人の居住用家屋」及び「被相続人の居住用家屋敷地等」です。条件に当てはまるか判断しかねた場合は、税務署などに相談してみてください。また、国税庁のホームページ「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」でも確認できます。

確定申告では、測量費や解体費用、仲介手数料をはじめとする売却にかかった費用を経費として計上できるため、領収書はしっかり保管しておきましょう。

土地売却で相場・評価額より安く売る際の注意点

家族や親族に安く売却したいと考える方もいらっしゃるのではないでしょうか。実は、節税のために時価よりも安い価格で不動産の譲渡をおこなっても、良いことばかりではありません。

下記では、低廉譲渡にかかる税金などをわかりやすく解説しています。

低廉譲渡とは

市場の価格よりもかなり低い価格で取引することを低廉譲渡といいます。

土地には定価がないため、基本的には自由な値段で売買できますが、家族や親族間で不動産を低い価格で売買すると節税になりお互いにメリットがあります。

親子や親族間での売買の場合、贈与税の負担軽減のために低廉譲渡される場合が多く、親子間なら子どもに財産を安く譲渡でき節税対策に有効です。

低廉譲渡でかかる贈与税

相続税評価額を下回る価格で売買すると、行き過ぎた節税となり贈与税を納める必要があります。

たとえば、相続税評価額1億円の不動産を子どもに6,000万円で売却した場合は、差額が4,000万円です。

そのため、(4,000万円-基礎控除110万円)×50%-225万円=1,720万円になり、1,720万円が贈与税額となります。

実際は、どの金額で何%であれば廉価贈与に当たるのか、当たらないのかを決めることは非常に難しいのが現状です。

ただし、時価の80%で夫から妻と子に売却した場合に、その差額の20%に対して贈与税が掛けられたのは無効であるという判例があります。「著しく低い価格の譲渡には当たらない」と判断された際の価格が、80%だったことを覚えておくとよいでしょう。

また、売り手の税務には、収入金額を時価にして譲渡所得計算をおこなう「みなし課税所得」はありません。

そのため、納税額は(低廉の売却金額=取得価額)×20%となります。

買い手の税務は贈与税の課税対象となり、買い手が将来的に譲渡する場合の取得価額は低廉の売却金額です。

土地売却の相場に関するよくある質問

ここでは、土地売却の相場に関する質問を集めています。これから土地の売却を検討している場合は、ぜひチェックしてみてください。

土地売却でかかる税金の種類と計算方法は?

土地を売却する場合には、以下の税が課されます。

  • 所得税
  • 住民税
  • 印紙税
  • 登録免許税

上記の中で、所得税と住民税については、譲渡所得(土地を売却した時に得た利益)の金額に応じて課税されます。ただし、収益がなくマイナスになる場合は課税対象外です。

また、不動産売却時の所得税と住民税は分離課税となり、ほかの所得とは分離して課税されます。印紙税は売却金額により納付される額が異なり、契約書に貼る印紙代として徴収されます。

登録免許税は、土地や建物を登記する際に国に納める税金です。

譲渡所得に対し、所得税と住民税を支払わなければなりません。土地の売却収入から購入費を含めた取得費、譲渡にかかった仲介手数料をはじめとした譲渡費用、さらに特別控除額を引いた額が、実際の課税対象となります。

下記のように、所得税や住民税の税率は、所有期間により大きく異なります。

税金の種類 短期譲渡所得 長期譲渡所得
所得税 30.63% 15.315%
住民税 9% 5%
合計 39.63% 20.315%

東日本大震災からの復興のための財源確保を目的として作られた「復興特別所得税」として、所得税の2.1%相当が上乗せされています。(平成25年より)

土地を取得した日から引き続き所有してきた期間のことが所有期間です。譲渡した年の1月1日において所有期間が5年以下の場合は「短期譲渡所得」として、所得税30.63%、住民税5%計39.63%が税額となります。

一方、5年以上の場合は「長期譲渡所得」として、所得税15.315%、住民税5%の計20.315%の税金を支払わなければなりません。

所有期間の短い土地を売却するほど税金が高くなるため、資産運用を目的とした売却でない場合は、所有期間を延ばすことをおすすめします。

『譲渡所得の計算式』

譲渡所得=売却価格-(取得費+譲渡費用)

『取得費に含まれるもの』

  • 購入費・建築費
  • 購入時の税金(印紙税、登録免許税、不動産取得税等)
  • 仲介手数料
  • 司法書士報酬
  • 測量費、整地費、建物解体費
  • 一定の借入利子等

『譲渡費用に含まれるもの』

  • 仲介手数料
  • 印紙税
  • 建物解体費
  • 測量費用
  • 違約金
  • 借家人に支払った立退料
  • 借地権の名義書換料

譲渡所得の計算例

購入価格が4,000万円、購入時諸費用が140万円、売却価格が4,400万円、購入時諸費用が170万円の場合

4,400万円-(4,140円+170万円)=90万円

上記のプラスになった90万円をもとに税額を計算します。このとき、譲渡所得がマイナスになった場合には、所得税・住民税を支払うことも、確定申告の必要もありません。

また、土地の購入代金、仲介手数料、契約書への印紙代などは、取得費・譲渡費用として差し引くことが可能です。

譲渡所得には、特別控除があり、公共事業目的に土地を売却すると5,000万円、売却した土地が自己居住用の財産なら3,000万円が控除の対象になります。

居住用財産の売却で控除を受ける際には所有期間を問われませんが、土地と建物の両方を売却する必要があります。売り手と買い手が親子などの特別な関係を持たないことも条件の1つで、特別控除額の合計は5,000万円が限度です。

所得税 住民税
短期譲渡所得 30.63% 9%
長期譲渡所得 15.315% 5%

※所得税には復興特別所得税を含む

土地を売却して譲渡所得が発生したら、譲渡所得税・住民税・復興特別税が必要です。

譲渡所得は「収入金額-(取得費+譲渡費)」により算出できます。

譲渡所得の税率は、譲渡した年の1月1日時点の所有期間が5年以下(短期譲渡所得)か5年以上(長期譲渡所得)のどちらになるかで決まります。

また、土地を売ったときの譲渡所得から特別控除を受けられるのは以下の特例です。

  • 公共事業などのために土地建物をうった場合の5,000万円の特別控除の特例
  • マイホーム(居住用財産を売った場合の3,000万円の特別控除の特例
  • 特定土地区画整理業などのために土地を売った場合の2,000万円の特別控除の特例
  • 特定住宅地造成事業などのために土地を売った場合の1,500万円の特別控除の特例
  • 農地保有の合理化などのために土地を売った場合の800万円の特別控除の特例
  • 低未利用土地等をうった場合の100万円の特別控除の特例

「マイホーム(居住用財産)を売った場合の3,000万円の特別控除の特例」では、家屋を取り壊した日から1年以内に売買契約が締結された土地などであれば控除の対象となります。

上記の特例のなかで、最も利用しやすいため、事前に条件のチェックをしておきましょう。

土地売却で買取の場合の買値はいくら?

土地を仲介売却で売る場合、その価格は時価(実勢価格)とほぼ同じとなり、時価とはその土地の状態や周辺環境、金融情勢などを踏まえたうえで付けられる金額のことです。

そのため、業者に土地の買取を依頼する場合は、買取価格は時価から20〜30%引いた金額になり、買値は売値の8割くらいと安くなるのが一般的です。

たとえば、時価が3,000万円の土地の買取価格は、2,100万円〜2,400万円になり、最大で約900万円もの損失が発生します。

買取相場が低くなってしまうのは、下記のような理由があります。

  • 再販売を目的に土地を買い取っているから
  • 不動産会社が厳しく目利きするから

不動産会社が不動産の買取をおこなうのは、再販売して利益を得るためです。その際の業者買取の利益率は10〜20%といわれ、不動産会社の利益額を差し引いた金額が買い値(売値の8割)となります。

買い取った後に再販売するためには、土地の整備や設備の設置、修繕などの作業が必要です。その手続きなどにかかる費用は自社負担となるため、再販価格よりも整備費などの費用が大きくなってしまうと赤字が発生してしまいます。

赤字にならないためには、買取価格を時価の20〜30%ほど下げておく必要があるのです。ただし、売値の8割はあくまでも目安の数字で、実際は土地の状態や担当者により9割から6割など、価格帯にバラつきがでます。

たとえば、土地の形に問題があったり、立地に問題があったりすると、使い勝手が悪く再販売しづらいため、買い値も安くなりやすいです。

買取の場合は業者が高値で買い取るメリットはなく、他社から高額買取の打診がないケースなら、2〜3割差し引かれるのが一般的です。

坪単価や路線価とは?

家を建てるときの1坪(約3.3㎡)あたりの建築費を坪単価と呼びます。建物の本体価格を延床面積で割った数値で、2階建てや3階建ての場合はすべてのフロアの床面積を含め計算します。

たとえば、本体価格が3,000万円で延床面積が50坪なら、坪単価は60万円です。坪単価が高いと、施工にお金がかかるということなので、おおよその施工内容のグレードを確かめられる指標になります。

一方、路線価とは毎年7月頃に国税庁から発表される「土地」の相場を知るための指標の1つで、市街地などの道路に面する宅地1㎡あたりの評価額のことです。正式名称は「財産評価基準」といい、相続税路線価と固定資産税路線価の2種類があります。

ただし、全国すべての道路に路線価があるわけではなく、市街化調整区域※1など、路線価の定められていない地域もあります。

路線価のない市街化調整区域などには、固定資産税評価額に乗算して用いる「評価倍率」が公表されています。評価倍率も路線価と同じ財産評価基準にあたるため、一般的に2つをまとめて「路線価等」と読んでいます。
※1:無秩序な開発を防ぐ目的のために市街化が抑制されているエリアのこと

元々は、土地を相続または贈与する際の評価額を算出する際の課税価格の基準となる指標の路線価は、相続税や贈与税さらには固定資産税などの税額算出の基礎となる基準です。

路線価は、国が実際の売買事例や公示地価、不動産鑑定士の鑑定評価、その他精通している専門家の意見などを総合的に勘案して決定されているため、実際の売買相場を知るための指標としても利用されます。

路線価は国税庁の公式サイトで閲覧することが可能です。

土地売却の相場まとめ

土地を売却する際は、適正な価格設定をおこなうことで買い手が見つかりやすく、売却期間も短くなる可能性があります。

自分の売りたい土地を正しく評価するためには、ある程度土地売却の相場を把握しておくことが重要です。土地の相場は自分でも調べられますが、土地の売却を考えているなら、まずは不動産一括査定を受けてみましょう。

無料で診断できるうえに、複数の不動産会社を比較できるため、自分の売りたい土地に強い不動産会社に出会える可能性が高くなります。

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